飼育動物診療施設に関する申請書

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ページID1072427  更新日 2025年5月14日

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飼育動物診療施設(往診診療)開設に関する書類

概要
申請書類等の説明

獣医療法に基づく、飼育動物診療施設(往診診療)の開設等に関する書類です。

提出方法 持参、郵送、電子申請
提出先
 

東部家畜保健衛生所

中部家畜保健衛生所

西部家畜保健衛生所

対象所在地

小山町、御殿場市、裾野市、長泉町、

清水町、三島市、沼津市、函南町、

熱海市、伊豆の国市、伊東市、伊豆市、

東伊豆町、河津町、下田市、南伊豆町、松崎町、

西伊豆町、富士市、富士宮市

川根本町、藤枝市、島田市、

焼津市、吉田町、牧之原市

湖西市、御前崎市、

森町、掛川市、菊川市、磐田市、

袋井市

住所

〒419‐0114

静岡県田方郡函南町仁田101

〒427‐0007

静岡県島田市野田1120‐1

〒431-3111

静岡県浜松市中央区中郡町392

電話番号 055‐978‐3131 0547‐37‐1158 054‐434‐2921

・診療施設の所在地が、静岡市および浜松市の方は提出、問い合わせ先が各市となります。ご注意ください。

注意事項

・届出内容のうち、以下の変更が生じた場合、各書類を添付してください。

〇獣医師の変更、追加の場合 :獣医師免許証の写し

〇診療施設の部分的な変更の場合 :変更後の施設平面図

〇法人の定数 :定款

電子申請

※「提出方法」欄に「電子申請」とあるものは、インターネットで申請書の提出ができます。電子申請は下のリンクからご利用ください。

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このページに関するお問い合わせ

経済産業部農業局畜産振興課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2095
ファクス番号:054-273-1123
chikusan@pref.shizuoka.lg.jp