【農地転用】農地法第5条届出書(市街化区域内)※参考資料

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ページID1074806  更新日 2025年6月30日

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概要
申請書類等の説明

農地法第5条第1項第6号の規定による届出をしようとする場合(市街化区域内の農地を買ったり借りたりして転用する場合)に農業委員会に提出していただく書類です。

処理期間:届出書の到達のあった日から2週間以内

提出方法 持参
提出先 農地の所在する市町の農業委員会

Eメール

各市町にお問合せください

所在地 各市町にお問合せください
電話番号

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注意事項

【注意:これは参考資料です】提出の際は、農地の所在する農業委員会から様式を取得してください。
届出書には、次の書類を添付してください。(1)土地の位置を示す地図(縮尺は1万分の1ないし5万分の1程度)(2)土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る)(3)届出に係る農地が賃貸借の目的となっている場合には、その賃貸借につき農地法第18条第1項の許可があったことを証する書面(4)届出に係る転用行為が都市計画法第29条の開発許可を受けることを必要とするものである場合には、当該開発許可を受けたことを証する図面

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このページに関するお問い合わせ

経済産業部農地局農地調整課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2637
ファクス番号:054-221-2809
nouchichousei@pref.shizuoka.lg.jp