静岡県各3登山口における登山規制の実施

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ページID1072062  更新日 2025年5月9日

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令和7年度の登山シーズンから、静岡県側から登山される方には、静岡県富士登山条例及び静岡県手数料徴収条例により、以下の3つの条件が義務づけられます。

登山者の皆様は、入山前に「静岡県富士登山事前登録システム(静岡県FUJI NAVI)」で事前登録し、入山証を取得してください。入山証は各登山道の五合目で提示いただく必要があります。

1 富士山の保全、安全登山に係るルール・マナーの事前学習の修了

静岡県側から入山する場合は、富士山の保全、安全登山に係るルール・マナーの事前学習を修了する必要があります。

※事前学習は、上記「静岡県富士登山事前登録システム(静岡県FUJI NAVI)」にて、入山証発行前に受講(e-ラーニング)していただきます。

2 午後2時から翌午前3時までに入山する場合は山小屋宿泊が必要

上記時間帯に入山する場合は、山小屋宿泊が必須となります。各登山道五合目入口で山小屋宿泊予約を確認します。

3 入山料の納付

入山料(手数料) 1人あたり(1回) 4,000円

お支払いは、「静岡県富士登山事前登録システム(静岡県FUJI NAVI)」または現地(現金、各種クレジットカード等のキャッシュレス決済)で受け付けます。

4 入山料の免除

静岡県手数料徴収条例施行規則別表第1の96の項により入山料の免除を希望する場合は、事前に申請をしてください。(教育課程に基づく教育活動、障害者及びその介助者等)

申請する場合は、原則、入山予定日の2週間前までに静岡県スポーツ・文化観光部富士山世界遺産課(ページ下記連絡先)まで提出をお願いします。

5 報道機関(登山者から除外される者)の届出

静岡県富士登山条例第2条第2号に規定される登山者から除外される者として認められる報道機関については、規制対象外としますので、事前に届出をしてください。また、実際に入山する際に該当事由を識別できる証を提示してください。

届出する場合は、原則、入山予定日の2週間前までに静岡県スポーツ・文化観光部富士山世界遺産課(ページ下記連絡先)まで提出をお願いします。

6 条例、規則等

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このページに関するお問い合わせ

スポーツ・文化観光部富士山世界遺産課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3746
ファクス番号:054-221-3757
sekai@pref.shizuoka.lg.jp