土砂等を「運び出そうとしている方」及び「受け入れる方」へ
盛土等を行う現場や残土処分場等へ土砂等を運び出そうとしている方に向けて、運び出す土砂等に「汚染のおそれ」がないことの証明をする方法等について解説します。
残土処分等を行う方は、運び込まれる土砂等に「汚染のおそれ」がないことを確認しなければなりませんので、本ページで解説する証明の方法を参考に、確認するようにしてください。
汚染のおそれがないことを証明しなければならないのは、なぜ?

- 静岡県盛土等の規制に関する条例の規定により、土砂基準に適合しない土砂等を用いて盛土等を行うことが禁止されました。
- 静岡県盛土等の規制に関する条例の許可を受けて盛土等を行う者には、土砂等が運び込まれる前に、その土砂等に「汚染のおそれ」がないことを確認する義務が課されることになりました。
盛土対策課等から発出したお知らせ等
残土処理業者向けのお知らせ(令和4年7月15日付け環盛号外)
静岡県住宅振興協議会を通じた民間建築業者向けのお知らせ(令和4年7月28日付け住振協第19号)
災害で生じた土砂の取扱いに関する残土処理業者向けのお知らせ(令和4年9月28日付け環盛号外)
運び出す土砂等に「汚染のおそれ」がないことの証明方法
- 土砂等が発生する土地やその隣接する土地で、過去に土砂基準に規定する物質を取り扱っていた履歴があるかを調べます。(土地の利用状況等の調査)
- 土砂基準に規定する物質を取り扱っていた履歴があった場合、その物質について土壌調査(分析調査)を実施する必要があります。
- 上記にかかわらず、土砂基準に規定する29項目の物質について土壌調査(分析調査)を実施することで、「汚染のおそれ」がないことを証明することもできます。

上記画像のPDFデータはこちら(PDF版(PDF:81KB))
証明のための調査方法
証明書類の作成例
証明に当たっての注意点
- 証明書類は、県ではなく、盛土等を行う者(残土処分場等)へ提出してください。