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静岡県盛土等の規制に関する条例、施行規則等を確認したい方へ(トップページにリンク)
盛土等を行う区域の面積が1,000平方メートル以上又は盛土等に用いる土砂等の量が1,000立方メートル以上の事業です。
条例の許可の要否は、盛土等を行う区域の面積又は盛土等に用いる土砂等の量で判断します。
質問のケースでは、盛土等を行う区域の面積及び土砂等の量がそれぞれ規模要件未満ですので、許可を受ける必要はありません。
農地への盛土、埋立、その他土砂等の堆積についても、その面積が1,000平方メートル以上又は1,000立方メートル以上になる場合は、条例の許可を受けなければなりません。
盛土等を行う区域の面積及び盛土等に用いる土砂等の量が明確にわかるような平面図、断面図及び計算書などを添えて、盛土対策課あてにメールをお送りいただければ、許可の要否を判断します。
なお、盛土等の規模が、許可が必要な規模に達しないことが明らかな場合は、相談いただく必要はありません。
静岡県盛土等の規制に関する条例の窓口は、県庁の盛土対策課に一元化しています。
その他、詳しいQ&Aなどは静岡県盛土等の規制に関する条例Q&A(詳細ページへリンク)をご確認ください!!
お問い合わせ
くらし・環境部環境局盛土対策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2137
ファックス番号:054-221-3553
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