公衆浴場業許可申請について

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ページID1071868  更新日 2025年5月20日

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公衆浴場を新たに営む場合は、公衆浴場業許可の申請が必要です。

旅館業施設で風呂を宿泊者以外の人に利用させる場合(いわゆる日帰り入浴)や多数の方を入浴させる温泉入浴施設、サウナなども許可の対象です。

1 管轄地域

下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町

2 提出書類

添付書類チェックリストを参考に書類を提出してください。

3 申請手数料

22,000円(現金又は静岡県収入証紙)

4 提出方法

賀茂保健所衛生薬務課の窓口に持参してください。

以下の日時は、松崎保健支援室出張窓口(賀茂郡松崎町宮内30-1 松崎町生涯学習センター内)でも受付しています。

・毎週火曜日(祝日を除く) 午前10時から午後3時まで

5 施設調査

賀茂保健所では原則以下のとおり調査日を設けています。申請時に施設調査の日程調整をします。

・下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町 : 毎週月、木曜日(祝日を除く)

・松崎町、西伊豆町 : 毎週金曜日(祝日を除く)

6 営業許可の連絡

施設調査後、許可になりましたら保健所から電話連絡をします。(施設調査から目安として1週間程度)

営業許可の電話連絡があった時点から営業が可能です。

保健所窓口まで許可通知書を取りに来てください。

7 備考

入浴施設に温泉を利用する場合は、温泉利用許可が必要になります。

該当する場合は、同時に申請してください。

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このページに関するお問い合わせ

賀茂健康福祉センター(衛生薬務課)
〒415-0016 下田市中531番地の1
電話番号:0558-24-2057
ファクス番号:0558-24-2169
kfkamo-eisei@pref.shizuoka.lg.jp