公衆浴場業許可申請について
公衆浴場を新たに営む場合は、公衆浴場業許可の申請が必要です。
旅館業施設で風呂を宿泊者以外の人に利用させる場合(いわゆる日帰り入浴)や多数の方を入浴させる温泉入浴施設、サウナなども許可の対象です。
1 管轄地域
下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町
2 提出書類
添付書類チェックリストを参考に書類を提出してください。
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添付書類チェックリスト (PDF 57.9KB)
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1 公衆浴場業許可申請 (Word 50.5KB)
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2 浴場業の衛生管理に係る計画書 (Word 105.0KB)
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3 循環ろ過装置概要書 (Word 24.5KB)
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4 理由書 (Word 24.5KB)
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(参考)入浴設備レジオネラ対策(衛生管理基準) (PDF 75.5KB)
3 申請手数料
22,000円(現金又は静岡県収入証紙)
4 提出方法
賀茂保健所衛生薬務課の窓口に持参してください。
以下の日時は、松崎保健支援室出張窓口(賀茂郡松崎町宮内30-1 松崎町生涯学習センター内)でも受付しています。
・毎週火曜日(祝日を除く) 午前10時から午後3時まで
5 施設調査
賀茂保健所では原則以下のとおり調査日を設けています。申請時に施設調査の日程調整をします。
・下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町 : 毎週月、木曜日(祝日を除く)
・松崎町、西伊豆町 : 毎週金曜日(祝日を除く)
6 営業許可の連絡
施設調査後、許可になりましたら保健所から電話連絡をします。(施設調査から目安として1週間程度)
営業許可の電話連絡があった時点から営業が可能です。
保健所窓口まで許可通知書を取りに来てください。
7 備考
入浴施設に温泉を利用する場合は、温泉利用許可が必要になります。
該当する場合は、同時に申請してください。
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このページに関するお問い合わせ
賀茂健康福祉センター(衛生薬務課)
〒415-0016 下田市中531番地の1
電話番号:0558-24-2057
ファクス番号:0558-24-2169
kfkamo-eisei@pref.shizuoka.lg.jp