在宅医療提供施設整備事業

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ページID1073068  更新日 2025年6月10日

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地域包括ケアシステムの構築を図るため、在宅医療提供施設整備事業を行う診療所の開設者に対し、予算の範囲内において、補助金を交付しています。

補助の概要

 

補助の概要

補助の対象

補助率(額)

事業の区分

補助対象経費

補助基準額

(1) 訪問診療を実施する診療所の設備の整備

訪問診療のために必要な医療機器等の備品購入費

 1か所当たり3,000千円

補助対象経費の実支出額と補助基準額とを比較していずれか少ない額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較していずれか少ない額に2分の1を乗じて得た額

(算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)以内

(2) 在宅医療を実施する病床を有する診療所の施設の整備

(病床数を増加させる場合又は業務を行っていない病床を減じる場合に限る。)

在宅医療のために必要な患者の療養環境の整備又は看護職員等の勤務環境の整備に係る新築、増改築及び改修に要する工事費又は工事請負費

1か所当たり198,000円×整備する面積。

ただし、療養環境の整備については64平方メートル、看護職員等の勤務環境の整備については50平方メートルを限度とする。

(3) 在宅医療を実施する病床を有する診療所の設備の整備

(病床数を増加させる場合又は業務を行っていない病床を減じる場合に限る。)

在宅医療のために必要な医療機器等の備品購入費

1か所当たり11,000千円

 

 

 

令和7年度補助事業に関する情報

1 事業計画の提出 ※事業者→県

下記の事業計画書に必要事項を記入し、添付資料を添えて、下記担当課へ提出。

※添付資料
(1)整備の内容を示す資料(業者からの提案書、カタログ)
(2)申請予定者あての見積書)

2 交付申請書の提出 ※事業者→県

県からの内示通知を受け取った事業者は、内示通知で指定する日までに、下記の交付申請書に必要事項を記入し提出してください。

(必要な様式等は現在準備中です)

このページの問合せ先

静岡県地域包括ケア推進室 担当:矢岸

電話:054-207-8614

ファクス:054-207-8622

Eメール:houkatsu@pref.shizuoka.lg.jp

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