地方独立行政法人静岡県立病院機構 概要

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ページID1023834  更新日 2024年5月13日

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地方独立行政法人静岡県立病院機構の会計監査人の選定について

地方独立行政法人静岡県立病院機構の監査については、地方独立行政法人法第36条の規定により、設立団体の長である静岡県知事が会計監査人を選定することとなっています。

令和6事業年度の静岡県立病院機構における会計監査人を選定するに当たり、就任を希望する監査法人又は公認会計士の方は、添付要領に基づき、提案書を提出してください。

静岡県立病院機構の事業概要、中期目標、中期計画、年度計画等については、このホームページ、静岡県立病院機構のホームページの閲覧により確認願います。

地方独立行政法人静岡県立病院機構中期目標

知事が定める、地方独立行政法人静岡県立病院機構が達成すべき業務運営に関する目標です。

平成20年9月の県議会において議決され、地方独立行政法人静岡県立病院機構に対し、平成21年4月1日に指示しました。

地方独立行政法人静岡県立病院機構評価委員会

評価委員会は、以下の業務を行う県の附属機関です。

  1. 地方独立行政法人静岡県立病院機構の業務に対する評価に関すること
  2. その他、中期目標作成時の意見その他の法律で定められた事項に関すること

県立3病院の地方独立行政法人化の概要

地方独立行政法人とは

患者様のニーズや医療を取り巻く環境の変化に対し、より迅速に対応するには、診療科の設置やスタッフの採用、機材の購入など様々な分野において、病院の権限を強化する必要があります。このため、県とは別の独立した法人として病院の自立性と機動性を高めることにより、高レベルの医療をより効率的に提供していく体制をつくる。それが地方独立行政法人化の目的です。

運営状況は適切に報告・評価

地方独立行政法人は、病院に権限を持たせるのと同時に、「評価制度」と「情報公開」の仕組みを強化することにより、常に運営状況を県民の皆さまに明らかにする仕組みを持っています。具体的には、運営状況を評価するための「評価委員会」が設置されるとともに、会計監査人による各種財務諸表等の監査が義務づけられています。

県立病院として公的な医療は変わらず提供

地方独立行政法人は県とは別の法人ではありますが、公共性を持った組織であり、「民営化」とは異なります。地方独立行政法人となっても、「県立病院」として、政策医療や不採算医療を安定的に提供する役割を担うとともに、そのために必要な費用は県が負担することなどが制度化されています。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部医療局医療政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2284
ファクス番号:054-251-7188
iryoseisaku@pref.shizuoka.lg.jp