令和8年度社会福祉施設整備(老人福祉施設)に係る概要調書の提出等について

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ページID1073391  更新日 2025年6月16日

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令和8年度の社会福祉施設整備計画等(大規模修繕含む。)の把握及び審査のため、県内各市町(政令市を除く)に対して、下記のとおり概要調書の提出を依頼しています。

広域型施設(定員30人以上)で、令和8年度の補助を希望される場合は、期日までに所在する市町担当課へ必要書類を提出してください。

あわせて、今後5年間(R8~R12)の大規模修繕の予定についても調査をしていますので、調査に御協力をお願いします。

なお、政令市に所在する施設は対象外となります。

1 対象施設等

下記のとおり。

広域型施設の大規模修繕工事及び地域密着型特別養護老人ホームについても対象となります。

2 依頼事項等

 (1) 今後5年間(令和8年度から令和12年度まで)の大規模修繕計画調査

 (2) 概要調書の作成及び提出(令和8年度社会福祉施設整備の補助を希望される場合)

3 提出資料

(1)今後5年間の大規模修繕計画調査

計画のある施設は回答をお願いします。

(2) 概要調書

下記のとおり。

様式は施設の所在する市町から取り寄せてください。

4 提出期限

施設の所在する市町へ御確認ください。

 

(参考)市町から県への提出期限

今後5年間の大規模修繕計画調査は令和7年7月1日(火曜)、補助要望調査は令和7年7月16日(水曜)です。

5 提出先

施設の所在する市町担当課

6 留意事項

(1) 創設、増築

特別養護老人ホーム(定員30人以上)、軽費老人ホーム(定員30人以上で特定指定を受ける)、介護老人保健施設(定員30人以上)の整備に係る県補助はユニット型施設を基本としています。なお、市町において従来型施設の整備が必要である場合は、概要調書提出前に県と協議を行ってください。(協議済みの場合は除く。)

特別養護老人ホーム(定員30人以上)の整備計画においては、老人短期入所施設の併設を基本としていますが、地域需要を踏まえて併設を検討してください。

(2) 改築

施設の老朽化による改築整備の場合は、「老朽民間社会福祉施設の整備について」(平成17年10月5日厚生労働省社会・援護局長通知)に準じ、建築士が既存施設の老朽度調査を行い、当該通知の「3 対象事業」に該当することを判定した調査結果書を提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉長寿局介護保険課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3253
ファクス番号:054-221-2142
kaigohoken@pref.shizuoka.lg.jp