介護福祉士(実務者)養成施設に係る申請・届出等について

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ページID1023089  更新日 2025年9月9日

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概要

 介護福祉士(実務者)養成施設の設置者(予定者を含む)は、指定を受けようとする時や指定内容の変更しようとする時は「申請書」を、届出を要する事項について変更しようとするときは「届出書」を都道府県知事に提出する必要があります。

※平成27年4月から、大学や高校以外の介護福祉士実務者養成施設の指定等の手続きは、都道府県へ移管されました。
※新規設置をお考えの場合には、静岡県担当部署までご連絡をお願いいたします。
※申請又は届出等にあたっては、必ず以下の関係法令等のリンクをご確認ください。

関係法令等

介護福祉士養成施設一覧

 ここに掲載した実務者養成施設一覧は、静岡県が指定したリストです。県内には、これ以外に他の都道府県が指定した養成施設もあります(例:東京に本部があり、分教室を全国に設置しているケースなど)。他県指定の養成施設については、電話帳のほか、インターネット等で検索してください(キーワード例:介護福祉士、実務者研修、地域・市町村名)。

申請・届出が必要なケース

1 介護福祉士養成施設

1 介護福祉士養成施設

2 介護福祉士実務者養成施設

介護福祉士実務者養成施設

様式・通知等

介護福祉士養成施設

1 指定申請

2 変更承認申請

3 変更届出書

4 社会福祉士及び介護福祉士法施行令第5条に基づく報告

※学年によってカリキュラムが異なる場合は、様式を、適宜、適切な内容に変更してください。

介護福祉士実務者養成施設

1 指定申請

2 変更承認申請

3 変更届出書

4 社会福祉士及び介護福祉士法施行令第5条に基づく報告

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉長寿局介護保険課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2314
ファクス番号:054-221-2142
kaigohoken@pref.shizuoka.lg.jp