静岡県福祉のまちづくり条例

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ページID1022347  更新日 2025年6月12日

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お知らせ
年月 内容
令和7年 6月

「条例に基づく手続き等の問い合わせ先」を追加しました。

「適合証交付施設」を更新しました。

令和6年 3月 「静岡県福祉のまちづくり条例施行規則」を一部改正しました。
令和5年 4月 「適合証交付施設」を更新しました。
令和5年 4月

「ふじのくに電子申請サービス」から届出ができるようになりました。

令和5年 4月 「静岡県福祉のまちづくり条例に関する事務の手引」を更新しました。

令和5年 2月

「静岡県福祉のまちづくり条例施行規則」を一部改正しました。
令和5年 2月 「条例第15条ただし書の運用事例」を更新(事例追加)しました。
令和4年12月 「静岡県福祉のまちづくり条例に関する事務の手引」を公表しました。

1 静岡県福祉のまちづくり条例・施行規則

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2 特定公共的施設新築等届出・適合証交付請求

「公共的施設」と「特定公共的施設」

福祉のまちづくり条例では、不特定多数の者が利用する施設で規則で定めるものを「公共的施設」としており、これらを新築等しようとする者に対して、整備基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努力義務を課しています。
このうち、「特定公共的施設」に該当する施設については、整備基準の適合状況を事前に市町に届出する必要があります。
また、施設が整備基準に適合している場合、それを証する証票(適合証)の交付を希望する者は、適合証を請求することができます。

特定公共的施設新築等届出

届出対象

特定公共的施設の新築(新設)・増築・改築・用途変更または大規模修繕・模様替え

以下の施設は届出義務の対象外となります(条例施行規則第6条及び条例第28条関係)。

  • 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(通称:バリアフリー法)法第8条第1項、第10条第1項、第11条第1項、第13条第1項又は第14条第1項の規定の適用を受ける公共的施設(例:床面積の合計が2,000平方メートル以上の特別特定建築物等)
  • 国、県、市町等が新築等しようとする場合の特定公共的施設
届出方法

特定行政庁6市(静岡市、浜松市、沼津市、富士市、富士宮市、焼津市)

  • 新築等する市の担当窓口に直接提出(正/副 各1部)

特定行政庁以外の市町

次のいずれか

  • 「静岡県ふじのくに電子申請システム」から届出(令和5年4月1日より受付開始)
  • 新築等する市町の担当窓口に直接提出(正/副 各1部)
届出書類
特定公共的施設新築等届出書、添付図書
届出期限

工事着工の30日以前

※設計段階で整備基準に適合するか確認いただき、確認申請よりも前に届出していただくことが望ましいです。

参考資料等

リンク先

適合証交付請求

対象施設

整備基準に適合している施設

※請求は任意です。

請求先
新築等する市町の担当窓口に直接提出(1部)
提出書類

適合証交付請求書、添付図書

※特定公共的施設新築等届出書を提出している場合は、当該届出書の副本をもって添付図書に代えることができます。

届出時期

県(建築安全推進課、地域福祉課、各土木事務所)、特定行政庁の担当者に御相談ください。

参考資料等

リンク先

届出様式

特定公共的施設新築等届出(条例第20条関係)

届出、変更、取下げ

適合証交付請求(条例第18条関係)

請求、取下げ

共通書類

整備計画表

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3 ふじのくに電子申請システム

概要

概要

令和5年度から、特定公共的施設新築等届出の電子申請(静岡県ふじのくに電子申請システム)を開始しました。

注意事項

  • 本電子申請は県所管分のみが対象となりますので、特定行政庁6市に届出する場合は、各市の申請方法により届出をお願いします。
  • 電子申請での届出の内容について、届出者(建物所有者又は管理者)の承諾を得てください。
  • 電子申請で届出した場合は、原則、届出書類の副本はありません。控えが必要な場合は、「ふじのくに電子申請システム」にアップロードした最終データを御利用ください。

届出書の準備

  • 事前に届出書のデータを作成してください。
  • 申請1件につき、データの最大サイズの合計は20MBとなりますので、御注意ください。

ファイル名の付け方

  • 原則、「市町(建設場所)_施設名称_書類の名称」としてください。
  • 以下ように提出書類(pdf)を作成し、ZIPファイルにまとめて提出してください。

 「●●市_○○ホテル_新築等届出書.pdf」
 「●●市_○○ホテル_整備計画表(建築).pdf」
 「●●市_○○ホテル_図面.pdf」…等

マニュアル

「ふじのくに電子申請システム」より届出を行う場合は、こちらを参考に届出を行ってください。

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4 適合証交付施設(令和7年3月末時点)

適合証の交付を受けた施設のうち、公表の承諾いただいた施設を掲載しています。

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5 福祉のまちづくり条例に関する事務の手引(参考)

事務の手引

概要

事務の手引を公開しました。特定公共的施設の新築等届出を行う際に参考としてください。

項目別

条例15条ただし書の運用事例

外部リンク

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6 条例に基づく手続き等の問い合わせ先

条例に基づく手続き、対象用途の確認や整備基準等については各特定行政庁へ問い合せください。

【静岡県が特定行政庁の場合】
 区分  担当部署  電話番号  担当範囲(市町)

建築物※

建築安全推進課 

054-221-3075 

特定行政庁を除く県内市町

下田土木事務所 

都市計画課 

0558-24-2109

下田市、賀茂郡(東伊豆町、河津町、

南伊豆町、松崎町、西伊豆町)

熱海土木事務所

都市計画課

0557-92-9191

熱海市、伊東市

沼津土木事務所

建築住宅課

055-920-2224

三島市、御殿場市、裾野市、伊豆市、

伊豆の国市、田方郡(函南町)、

駿東郡(小山町、長泉町、清水町)

島田土木事務所

建築住宅課

0547-37-5273

藤枝市、島田市、牧之原市、

榛原郡(吉田町)

袋井土木事務所

建築住宅課

0538-42-3294

磐田市、掛川市、袋井市、御前崎市、

菊川市、周智郡(森町)

浜松土木事務所

建築住宅課

053-458-7282

湖西市

建築物以外

地域福祉課

054-221-3525

特定行政庁を除く県内市町

※ 延面積が1,500平方メートルを超えるもの又は階数若しくは層数が5以上のものは建築安全推進課へ、それ以外のものは各土木事務所へ問い合わせください。

 

【静岡県以外の特定行政庁】
特定行政庁  担当部署  電話番号

静岡市 

建築指導課 

054-221-1371 

浜松市

建築行政課

053-457-2471

沼津市

住宅政策課

055-934-4766

富士市

建築土地対策課 

0545-55-2791

富士宮市

建築住宅課

0544-22-1229

焼津市

建築住宅課

054-626-2161

 

 

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉長寿局地域福祉課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3525
ファクス番号:054-221-2142
chifuku@pref.shizuoka.lg.jp