身体障害者手帳について

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ページID1023703  更新日 2024年8月2日

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お知らせ

新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)により、障害の状態が一定基準に該当すれば身体障害者手帳の交付対象となります。詳細は、厚生労働省ホームページにある「新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)に関するQ&A」(下記リンク)を御参照ください。

令和4年5月25日の厚労省改正通知を基に、令和4年7月静岡県要綱を改正、また令和5年3月心臓機能障害の指定医師の手引を改正しています。

手帳の根拠

身体障害者福祉法第15条に規定された、法に基づく手帳の制度です。

目的

身体に障害のある方に身体障害者手帳を交付することにより、各種の福祉サービスを受けやすくすることを目的としています。

対象

身体障害者手帳の対象となる障害は、1視覚障害、2聴覚又は平衡機能障害、3音声機能、言語機能又はそしゃく機能障害、4肢体不自由、5心臓機能障害、6じん臓機能障害、7呼吸器機能障害、8ぼうこう又は直腸機能障害、9小腸機能障害、10ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害、11肝臓機能障害です。

その他の障害では身体障害者手帳は交付されません。

手帳の等級

身体障害者手帳の障害程度等級は、最も重い1級から最も軽い7級まであります。7級は判定基準はありますが、手帳は発行されません。

手帳の交付

身体障害者手帳は、静岡市、浜松市または富士市にお住まいの方はそれぞれの市長が、それ以外の市町にお住まいの方は県知事が交付します。

手帳を申請するには

身体障害者手帳申請のながれ

身体障害者手帳用の診断書を県知事指定の医師に書いてもらい、お住まいの市町の福祉事務所、障害福祉担当課に申請してください。

診断書を作成できる指定医師は、お住まいの市町の福祉事務所、障害福祉担当課で案内しています。

指定医師の手引

身体障害者福祉法第15条第2項に規定する指定医師の方は、次の手引を参考に身体障害者診断書・意見書を作成してください。

指定医師の手続き

身体障害者福祉法第15条第2項に規定する指定を希望する医師または指定を受けた後、医療機関の異動・辞退など指定事項に変更が生じた医師は、所定の様式を提出してください。

提出先は医療機関が所在する市町の障害福祉担当部署になります。

なお政令市(静岡市・浜松市)に所在する医療機関において、身体障害者福祉法第15条の規定に基づく医師の指定を申請する場合は、政令市の障害福祉主管課にお問い合わせください。

身体障害者手帳をお持ちの方

令和6年3月31日現在、静岡県内で身体障害者手帳をお持ちの方は下記のとおりです。

身体障害者手帳の所持者数

区分

重度1級

重度2級

中度3級

中度4級

軽度5級

軽度6級

合計

視覚

2,472人

2,684人

423人

558人

1,138人

296人

7,571人

聴覚・平衡

467人

2,086人

1,162人

2,556人

38人

3,322人

9,631人

音・言・咀

84人

75人

971人

450人

-

-

1,580人

肢体

12,759人

11,174人

8,866人

13,681人

5,169人

2,859人

54,508人

内部

28,116人

415人

6,813人

8,648人

-

-

43,992人

合計

43,898人

16,434人

18,235人

25,893人

6,345人

6,477人

117,282人

構成比(合計:100.0%)

  • 重度1級:37.4%
  • 重度2級:14.0%
  • 重度合計:51.4%
  • 中度3級:15.6%
  • 中度4級:22.1%
  • 中度合計:37.7%
  • 軽度5級:5.4%
  • 軽度6級:5.5%
  • 軽度合計:10.9%

その他

身体障害者手帳申請時の診断書(写し)の交付を行っています。

希望の方は、申請書に記入し、お住まいの市町の福祉事務所、障害福祉担当課に申請してください。

なお、写しの交付は、手帳発行年度から5年以内となりますが、令和5年度以前のものについては、令和12年度まで交付できますので、詳細は市町にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部障害者支援局障害福祉課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3686
ファクス番号:054-221-3267
shougai-fukushi@pref.shizuoka.lg.jp