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防犯まちづくり・交通安全庁内推進本部は、副知事を本部長とし、防犯まちづくりに関する全庁的な取組の推進を目指し、関係部局間の情報の共有と連携強化を図りながら、行動計画の策定及び進捗管理、県民会議の支援などに取り組んでいます。 |
(設置)
第1条犯罪から県民の生命、身体及び財産を保護し、富国有徳の「魅力ある“しずおか”」の前提となる安全な社会づくりを、全庁を挙げて総合的かつ効果的に推進するため、「防犯まちづくり・交通安全庁内推進本部」(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条推進本部は、次に掲げる事務を所掌する。
(1)防犯まちづくり行動計画の策定及び推進に関すること。
(2)しずおか防犯まちづくり県民会議の支援に関すること。
(3)防犯まちづくり及び交通安全推進上の重要事項に係る協議及び調整に関すること。
(組織)
第3条推進本部は、本部長及び本部員をもって組織する。本部長は、副知事をもって充てる。本部員は、別表1に掲げる者をもって充てる。
(職務)
第4条本部長は、推進本部の事務を総理する。本部長が不在のときは、予め本部長が指名した者がその職務を代行する。
(会議)
第5条会議は、本部長が招集し、これを主宰する。本部長が必要と認めるときは、本部員以外の者に出席を求めることができる。
(幹事会)
第6条推進本部の円滑な運営に資するため、幹事会を置く。
2幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって構成する。
3幹事長は、くらし・環境部県民生活局長をもって充てる。
4副幹事長は、警察本部生活安全企画課長をもって充てる。
5幹事は、別表2に掲げる者をもって充てる。
6幹事会は、幹事長が招集し、これを主宰する。
(作業部会)
第7条幹事会の円滑な運営に資するため、作業部会を置く。
2作業部会は、部会長及び部会員をもって構成する。
3部会長は、くらし・環境部くらし交通安全課長をもって充てる。
4部会員は、幹事の課又は政策監に所属する班長クラスの職員をもって充てる。
5作業部会は、部会長が招集し、これを主宰する。
(庶務)
第8条推進本部の庶務は、警察本部生活安全企画課の協力を得て、くらし・環境部くらし交通安全課において行う。
(その他)
第9条この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営等に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
1この要綱は、平成15年7月16日から施行する。
2静岡県防犯まちづくり行動計画策定委員会設置要綱は、廃止する。
附則
この改正は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成16年7月26日から施行する。
附則
この改正は、平成17年7月26日から施行する。
附則
この改正は、平成17年8月10日から施行する。
附則
この改正は、平成18年4月6日から施行する。
附則
この改正は、平成18年5月31日から施行する。
附則
この改正は、平成19年4月19日から施行する。
附則
この改正は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成21年10月15日から施行する。
附則
この改正は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成22年6月9日から施行する。
附則
この改正は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和元年11月20日から施行する。
附則
この改正は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和4年4月1日から施行する。
お問い合わせ
くらし・環境部県民生活局くらし交通安全課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3715
ファックス番号:054-221-5516
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