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自転車安全利用五則(令和4年11月1日中央交通安全対策会議交通対策本部決定) |
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1車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先 2交差点では信号と一時停止を守って、安全確認 3夜間はライトを点灯 4飲酒運転は禁止 5ヘルメットを着用 |
〇自転車安全利用五則チラシ(広報啓発用)(PDF:665KB)11月1日~改訂版
環境にやさしく、経済的で、適度な運動にもなる自転車。ルールとマナーを守って上手に利用しましょう!
静岡県では、平成31年4月に「静岡県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」(静岡県自転車条例)が制定され、自転車を利用する時は保険加入が義務となりました!
自転車は、車の仲間です。 車道を通るときは、道路の左側を走りましょう。 左側通行等違反 道路交通法第17条第4項、第18条の第1項 罰則3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金 |
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「普通自転車の歩道通行可」の標識 |
普通自転車は例外的に歩道を走ることができる場合があります。歩道を走るときは、車道寄りを走りましょう。 歩道を走るときは、いつでも止まれるスピードで走り、歩行者のじゃまになるときは一時停止しましょう。 歩道通行ができるのは…
例えば…道路工事や駐車車両のために車道の左側通行がむずかしい場合など
歩行者がいないときは、普通自転車は安全な速度で歩道を通行することができます。ただし、「普通自転車通行指定部分」を通行する場合に限ります。また、徐行の義務はありませんが、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行しなければなりまん。歩行者の通行を妨げてしまう場合は、一時停止しましょう。 歩行者は、歩道に「普通自転車通行指定区分」があるときは、その部分をできるだけ避けて通行しなければいけません。 普通自転車:車体の大きさ、構造が次の基準を満たす自転車で、他の車両をけん引していないもの。 道路交通法第63条の3前段 (1)長さ190cm以内および幅60cm以内。 (2)四輪以下の自転車である。 (3)側車をつけていない。(補助輪は除く) (4)運転車席が一つで、それ以外の乗車装置がない。(幼児用座席は除く) (5)ブレーキが、走行中簡単に操作できる位置にある。 (6)歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出物がない。 |
歩行者の通行妨害違反 道路交通法第63条の4第2項 罰則2万円以下の罰金など |
ほかの自転車と並んで走るのはやめましょう。 並んで走ると、歩道では歩行者の、車道では車の通行の妨げになるのでやめましょう。 ただし、「並進可」の標識がある場所では、2台まで並進できます。 並進の禁止 道路交通法第19条 罰則2万円以下の罰金など |
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1.自転車横断帯がある場合 自転車・歩行者用信号機に従い、自転車横断帯を通行しなければなりません。 2.自転車横断帯がなく、横断歩道がある場合 (1)横断歩道を通行するときは、歩行者用信号機に従い、自転車を降りて押して渡らなければなりません。 ただし、横断歩道に歩行者がいないなど歩行者の通行を妨げるおそれがないときは、自転車に乗ったまま渡ることができます。 (2)横断歩道以外を横断するときは、車両用信号機に従い、左右の安全を確認して渡りましょう。 3.自転車横断帯も横断歩道もない場合 車両用信号機に従い、左右の安全を確認して渡りましょう。 交差点の通行方法違反等 道路交通法第63条の6、第63条の7第1項 罰則2万円以下の罰金など |
「止まれ」の標識があるところでは、自転車も一時停止をして、左右の安全を確かめてから通行しなければなりません。 路地との交差点では、歩行者や車が急に出てくることもありますので、気をつけましょう。 一時停止義務違反 道路交通法第43条 罰則3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金 |
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携帯電話を手に持って通話したり、ボタン操作をしながら運転するのは禁止されています。 また、携帯型ゲーム機などの画面を注視しながら運転するのも禁止されています。 手やハンドルに物を下げたりして自転車に乗るのもやめましょう。 安全運転義務違反、運転者の遵守事項違反 道路交通法第70条、第71条第6号 罰則3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金 静岡県道路交通法施行細則第9条第4号 罰則5万円以下の罰金 |
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傘をさして運転するのは禁止されています。 自転車の傘さし運転の禁止 静岡県道路交通法施行細則第9条第3号 罰則5万円以下の罰金 |
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カーオーディオ等で大音量を発し、又はヘッドホン等を使用して音楽等を聞くことにより、安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で、自転車を運転することは禁止されています。 ヘッドホン等の使用を直ちに禁止するものではありませんが、音量等によって、安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえない状態が生じていると認められる場合には、交通違反になることがあります。 運転者の遵守事項違反 静岡県道路交通法施行細則第9条第6号 罰則5万円以下の罰金 |
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車やバイクだけでなく、自転車も、飲酒運転は禁止です。 お酒に酔った状態で自転車を運転すると、「酒酔い運転」として厳重に処罰されます。 酒気帯び運転等の禁止 道路交通法第65条第1項 罰則5年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
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万が一の危険を避けるときなどにバランスを崩しやすくなりますし、自転車には運転者以外の者は乗車できません。 ただし、次の場合には、運転者以外の者を乗せることができます。 16歳以上の運転者が4歳未満の子ども1人をひも等で確実に背負っている場合 16歳以上の運転者が幼児用の乗車装置を設けて6歳未満の子ども1人を乗車させる場合 16歳以上の運転者が幼児2人同乗基準適合自転車の幼児用乗車装置に6歳未満の子どもを2人を乗車させる場合 16歳以上の運転者が幼児2人同乗基準適合自転車の幼児用乗車装置に6歳未満の子どもを1人を乗車させ、かつ、4歳未満の子ども1人をひも等で確実に背負っている場合 二人乗り等の禁止 道路交通法第57条第2項 静岡県道路交通法施行細則第7条第1号 罰則2万円以下の罰金など |
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自転車も車両なので、夜間は必ずライトをつけましょう。 また、尾灯、反射器のついていない自転車に乗ってはいけません。 周りの車や歩行者に気づいてもらうためにも、スポークや服、靴等にも反射材をつけましょう。 夜間のライト点灯義務違反、反射器材等の装備義務違反 道路交通法第52条第1項、第63条の9第2項 静岡県道路交通法施行細則第6条 罰則5万円以下の罰金 |
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ブレーキ等が故障している自転車を運転してはいけません。 自転車に乗る前には、安全点検をおこないましょう。 安全・安心を守る点検ポイント
整備不良車両の運転禁止 道路交通法第63条の9第1項 罰則5万円以下の罰金 |
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保護者は、幼児・児童(13歳未満)が自転車に乗車するときは、乗車用ヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。
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自転車でも加害者になることもある、という危険性をしっかり自覚しましょう。 自転車には、自動車の自賠責保険のような強制保険制度はありませんが、自転車利用中に事故に遭ってケガをしたり、歩行者や自転車に接触、衝突してケガをさせた場合に対処する保険として、「TSマーク付帯保険」があります。 「自転車安全整備店」で点検整備(有料)を受け、TSマークを貼ってもらうと、1年間有効の損害保険と賠償責任保険がつきます。 |
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駐輪場などの決められた場所以外に自転車を止めると…
乱雑に放置された自転車は、街の景観をそこね、イメージダウンにつながります。 |
平成27年6月1日施行の自転車運転者講習制度については、静岡県警察ホームページ「交通安全→自転車運転者講習制度」からご覧ください。 http://www.pref.shizuoka.jp/police/anzen/jitensha-untensha-koshuseido.html |
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お問い合わせ
くらし・環境部県民生活局くらし交通安全課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2549
ファックス番号:054-221-5516
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