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条例の目的
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静岡県では、男性と女性が対等に責任をもって参画し、個性と能力を発揮できる社会づくりをめざして様々な施策を実施してきましたが、職場、学校、地域、家庭など社会のあらゆる分野において根強く残る性別による固定的な役割分担意識と、それに基づく慣行や制度などを見直す取組をより一層進めていく必要があります。
そこで、平成11年6月に施行された「男女共同参画社会基本法」(以下では「基本法」と表示します。)の基本理念を踏まえ、県の基本的な施策を示すとともに、県、県民と民間の団体の皆さんの責務を明らかにし、市町村も含めそれぞれ連携、協働して力強い取組を進めていこうと「静岡県男女共同参画推進条例」を制定しました。
静岡県男女共同参画推進条例(PDF:19KB)はこちらからダウンロードいただけます。
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条例のしくみは?

1.基本理念は基本法にのっとっています。
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男女の人権の尊重 |
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女性だから、男性だからと性別によって差別したり、個人の能力を発揮できる機会が奪われることのないよう、男女の人権を尊重しましょう。 |
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社会における制度又は慣行についての配慮 |
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固定的な性別役割分担意識にとらわれず、男女が様々な活動ができるよう、社会の制度や慣行についてみんなで考え、見直していきましょう。 |
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政策等の立案及び決定への共同参画 |
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男女が、社会の対等なパートナーとして、いろいろな方針の決定に参画することができるようにしていきましょう。 |
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家庭生活における活動と他の活動の両立 |
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男女は共に家族の構成員。お互いに協力し、社会の支援も受け、家族としての役割を果たしながら、仕事や地域活動ができるような社会環境にしていきましょう。 |
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国際的協調 |
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男女共同参画社会づくりのために、国際社会の一員として、相互に協力して取り組んでいきましょう。 |
2.県、県民の皆さんの取組は?
《県》 |
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県民の皆さんの意見もお聴きし、目標数値などを盛り込んだ県の男女共同参画計画を作り、総合的、計画的に施策(積極的格差改善措置を含む)を実施していきます。 |
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市町村や県民の皆さんが男女共同参画社会実現のために行う活動を積極的に支援していきます。 |
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総合的に施策を実施するため、県の推進体制や男女共同参画センターの充実など必要な体制の整備をしたり、財政的な対応をするよう努めます。 |
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《県民の皆さん》 |
県民 |
個人
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女性だから、男性だからという性別による差別的な取扱いをやめ、「男は仕事、女は家庭」といった固定的な役割分担意識に基づく制度・慣行を見直し、家庭や地域、職場での男女共同参画を推進しましょう。
併せて県の施策に積極的に協力しましょう。 |
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性的な差別に基づく男女間の暴力やセクシュアル・ハラスメントを自分が行わないのはもちろんですが、社会全体からもなくすよう努めましょう。 |
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情報を広く発信するときには、性別による差別、男女間の暴力やセクシュアル・ハラスメントを助長するような表現を使わないよう心がけましょう。 |
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民間の団体 |
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事業の企画立案や運営方針を決める場に、男女が対等に参画する機会を得られるよう努めましょう。(男女の参画の状況に格差がある場合には、その解消に努めましょう。) |
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男女がともに、家庭生活やその他の分野の活動などその団体の活動以外の活動とも両立できるよう配慮しましょう。 |
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(注) |
「民間の団体」とは、企業等の事業者、経営者団体、労働組合、協同組合、教育・研究機関、PTA、自治会等の各種機関・団体等をいいます。 |
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《県、市町村、県民の皆さんとの連携・協働》 |
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県、市町村、県民の皆さんがいっしょになって、男女共同参画社会の実現に取り組んでいきましょう。 |
キーワード |
「男女共同参画」とは… |
「積極的格差改善措置」とは… |
男女が、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮する機会が確保されることにより、男女が社会の対等な構成員として、自分の判断で職場、学校、地域、家庭など社会のあらゆる分野における活動に参画し、共に責任を担うことをいいます。 |
男女間の参画の機会の格差を改善するために、必要な範囲内で、男女のいずれか一方に対し、優先的に機会を与える取組を行うことをいいます。
例えば、現在、女性委員の比率が著しく低い状況にある審議会への女性の登用を目標に定め計画的に進めていくことなどが、これに当ります。 |
3.県が行う基本的な施策等は?
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1. |
職場、家庭、地域などでの性別役割分担意識に基づく制度や慣行を見直すとともに、性別にとらわれない意識の醸成を進めます。 |
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2. |
男女の人権の尊重と男女平等の推進についての学校教育、社会教育、家庭教育を充実します。 |
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3. |
政策や方針を決定する場への女性の参画の拡大を進めます。 |
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4. |
男女が家庭で、互いに協力し、子どもの養育や家族の介護等について家族の一員としての役割分担を分かち合うことができるよう、男性の子育て・介護への参画の促進、多様な子育て支援サービスの充実や介護支援システムの確立など社会環境の整備を進めます。 |
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5. |
仕事の場における男女の雇用の機会の均等と待遇の確保を図り、男女が家庭生活と職業生活などとの両立ができるよ、働く場の環境整備を進めます。 |
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6. |
男女が、共に地域社会・国際社会の一員として、様々な活動に参画することができるよう支援します。 |
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7. |
男女間の暴力やセクシュアル・ハラスメントをなくすよう積極的な対応を図ります。 |
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8. |
リプロダクティブ・ヘルス/ライツに関する知識の普及など生涯にわたる女性の健康の保持と増進を図ることができるよう支援します。 |
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男女共同参画を推進していくための骨組みとなる基本計画は、県民の皆さんや男女共同参画会議の意見を聴いて策定します。 |
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7月30日を男女共同参画の日と定めて、積極的な取組を行っている個人・団体の顕彰やシンポジウムの開催など男女共同参画の機運を盛り上げるにふさわしい事業を実施します。 |
明治9年(1876年)7月30日、浜松県榛原郡横岡村(現在の島田市)において女性が浜松県公選民会の投票をしました。これが我が国で女性が選挙をした最初です。このことにちなみ、静岡県では7月30日を「男女共同参画の日」としました。 |
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県民の皆さんからの苦情や相談の申出に対して、関係する機関と協力して適正な処理を図ります。 |
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県の男女共同参画の取組をより効果的なものとするため、いろいろな方々の意見を伺うことを目的として男女共同参画会議を設けます。基本計画の策定、県の施策の実施状況、苦情・相談の処理状況などについて意見をお聴きします。 |
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