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1.趣旨
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静岡県男女共同参画会議は、条例に基づいて設置されている機関で、知事の諮問に応じ、基本的かつ総合的な男女共同参画の推進に関する施策や重要事項を調査審議するほか、基本計画や施策の実施状況、苦情・相談の申出に対する処理について意見を述べます。
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2.概要
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(1)設置根拠
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静岡県男女共同参画推進条例(第14条~16条)
静岡県男女共同参画会議要綱 |
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(2)所掌事務 |
1.
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県男女共同参画基本計画に関し意見を述べること |
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2.
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基本的かつ総合的な男女共同参画の推進に関する施策及び重要事項を調査審議すること |
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3.
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県の男女共同参画の推進に関する施策の実施状況及び県民からの苦情又は相談の申出に対する処理について、意見を述べること |
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4.
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その他、男女共同参画に関する重要事項について、意見を述べること |
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(3)人数構成 |
20人以内(第15条)
学識経験者、男女共同参画を推進する団体の代表者、公募者、知事が必要と認める者により組織する。(要綱第2条)
ただし、男女のいずれか一方の委員の数は委員の総数の10分の4未満とならないものとする。(第15条第2項) |
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(4)任期 |
2年間(第15条第3項) |
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審議会等の概要調書(名簿、会議録)
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静岡県男女共同参画会議要綱(PDF:152KB)
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