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宅地建物班では、宅地建物取引業法に基づき、宅地建物取引業についての免許事務等を行い、業務の適正な運営と取引の公正を確保するとともに、消費者の保護及び宅地建物の流通の円滑化を図っています。 |
1.宅地建物取引業者の免許 |
2.宅地建物取引士の登録 |
3.宅地建物取引業者及び宅地建物取引士に対する指導・監督 |
4.宅地建物の取引に関する相談業務 |
申請書ダウンロードページへ |
静岡県知事が宅地建物取引業者及び宅地建物取引士に対する宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)に基づく監督処分をする場合の基準です。
宅地建物取引業法 国土交通省HPリンク(外部サイトへリンク)
最近の法改正について 国土交通省HPリンク(外部サイトへリンク)
土砂災害警戒区域及び急傾斜地崩壊危険区域の指定 交通基盤部河川砂防局砂防課HP
津波災害警戒区域の指定 交通基盤部河川砂防局河川企画課HP
1.おとり広告や誇大広告に気をつけましょう。 |
2.業者に媒介又は代理を依頼したときは、依頼した媒介業者から媒介契約書をもらいましょう。 |
3.媒介業者や代理業者に支払う報酬は、国土交通省の告示により上限が定められています。 |
4.売買契約前に必ず重要事項説明書をもらい、宅地建物取引主任者の説明を受けましょう。 |
5.売買契約を締結する際は、口約束はせず書面を交わし、「ハン」は自分で押しましょう。 |
不動産取引をするにあたっては、取引の前に不動産取引のしくみなどを十分知っておくことが非常に大切です。以下の冊子等により取引者自身が前もって勉強しておくことが、トラブルの発生を防ぐもととなります。
1これから不動産の取引を予定している場合
財団法人不動産適正取引推進機構が発行している「不動産売買の手引」等を参考にしてください。(印刷不可)
2これから住宅の賃貸借の契約を予定している場合
財団法人不動産適正取引推進機構が発行している「住宅賃貸借(借家)契約の手引」等を参考にしてください。(印刷不可)
近年、賃貸住宅の退去時における原状回復について、その範囲や費用負担を | |
めぐって、トラブルが急増しています。 | |
原状回復トラブルの未然防止と迅速な解決のための方策として、賃借人の原状回復 | |
義務とは何かを明らかにし、それに基づいて賃貸人・賃借人の負担割合をできるだけ | |
具体的に示すために、原状回復にかかるガイドラインが作成されています。 | |
詳しくは、国土交通省のホームページをご覧ください。原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版) |
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お問い合わせ
くらし・環境部建築住宅局住まいづくり課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3072
ファックス番号:054-221-3083
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