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被災建築物応急危険度判定とは・・・地震により被災した建物は、その後に発生する余震等で倒壊したり、物が落下して、人命に危険をおよぼす恐れがあります。 |
応急危険度判定士とは・・・応急危険度判定士は、都道府県知事が認定した建築技術者で、身分を証明する判定士登録証等を携帯しています。 |
調査結果の表示は・・・応急危険度判定による調査結果は、「危険」・「要注意」・「調査済」の3種類のステッカーで、建物の出入口等の見やすい場所に表示され、当該建物の使用者・居住者だけでなく、建物付近を通行する歩行者にも安全であるか否かを容易に識別できるようにします。 |
●静岡県地震被災建築物応急危険度判定業務マニュアル(PDF:226KB)
地震に被災した建築物の応急危険度判定を、迅速かつ的確に実施するため、判定の実施に関する業務を予めマニュアルとして定めています。(平成31年4月1日改正)
静岡県では、地震被災建築物応急危険度判定に新規に登録していただく方と、判定士としての登録を更新していただく方を対象とした講習会を、毎年開催しています。
民間判定士が判定活動や訓練に参加する場合に適用される保険です。
応急危険度判定を迅速かつ的確に実施するために、国、都道府県及び建築関係団体等が会員となり、判定方法や都道府県相互の支援等に関する事前の調整と実施体制の整備に努めています。
被災宅地危険度判定制度とは・・・市町村で災害対策本部が設置されるような大規模な地震又は大雨等のため、宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合に、被災宅地危険度判定士を活用して被害の発生状況を迅速かつ的確に把握し、危険度を判定することによって、二次災害を軽減・防止し住民の安全を図ることを目的とする制度です。 |
判定結果の表示は・・・被災宅地危険度判定の結果については、左記の3種類の判定ステッカーを宅地等の見やすい場所に表示し、当該宅地の使用者・居住者だけでなく、宅地の付近を通行する歩行者にも安全であるか否かを容易に識別できるようにします。
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地震後の復旧期において、被災した建築物を建築の専門家が調査し、引き続き継続して使用できるか、除却すべきかを判断し、使用する場合にはどのような補修・補強をしたら良いか復旧方法を検討することを被災度区分判定といいます。
この判定方法と復旧方法について知識を有する「被災度区分判定復旧技術者」を、静岡県では平成13~16年度の4年間に978名養成しました。
現在は、静岡県による技術者の養成は行っていません。(財)日本建築防災協会や(社)日本建築士事務所協会連合会が開催している同様の技術者養成講習会に参加して下さい。
(一財)日本建築防災協会
(一社)日本建築士事務所協会連合会
お問い合わせ
くらし・環境部建築住宅局建築安全推進課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3320
ファックス番号:054-221-3567
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