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令和3年4月、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(改正建築物省エネ法)」が施行されました。
非住宅建築物の省エネ基準適合義務について、その対象となる床面積を2,000平方メートル以上から300平方メートル以上に引き下げ、対象となる建築物の範囲が拡大されたほか、10平方メートル以上300平方メートル未満の小規模住宅・非住宅建築物の新築等に係る設計を行う際、建築士が省エネ基準への適合性について評価し、建築主へ説明を行うことを義務付ける等の改正が行われました。
なお、300平方メートル以上の住宅等の届出義務、省エネ基準に適合している旨の表示制度及び誘導基準に適合した建築物の容積率特例の誘導措置は引き続き規定されています。
国土交通省(建築物省エネ法に関する法律関連情報)(外部サイトへリンク)のホームページを参照してください。
手数料計算書等の様式については以下のリンクにてご確認ください。
(全国共通となる計画書や届出書等の様式については国交省HPからダウンロードをお願いします。)
様式ダウンロード(別ウインドウが開きます。)
書類の提出先については以下のファイルにてご確認ください。
各種手数料については以下のファイルにてご確認ください。
(「届出」については、手数料は不要です。)
◆完了検査(PDF:43KB)(建築基準法の完了検査手数料に加算される額)
お問い合わせ
くらし・環境部建築住宅局建築安全推進課建築確認検査室
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3075
ファックス番号:054-221-3567
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