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平成7年1月に発生した阪神・淡路大震災で、住宅・建築物の倒壊等により多くの人命が失われたことから、この教訓を踏まえ、平成7年10月に「建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)」が制定されました。
耐震改修促進計画は、耐震改修促進法第5条の規定に基づき、建築物の耐震診断及び耐震改修を効果的かつ効率的に促進することを目的に策定するものです。
静岡県では、平成18年10月に静岡県耐震改修促進計画の第1期計画(H18~H27)、平成28年4月に第2期計画(H28~R2)を策定し、住宅・建築物の耐震化に向けた各種施策に取り組んできました。
今般、第2期計画が令和2年度末で終了することから、耐震化の現状や課題等を踏まえ、令和3年度からの5ヶ年を計画期間とする静岡県耐震改修促進計画(第3期計画)を策定しました。
この計画では、県内の住宅及び耐震診断義務付け対象建築物(要緊急安全確認大規模建築物)の耐震化率を令和7年度末までにそれぞれ95%とすることを新たな目標として、耐震化の促進を図るために必要な施策等を定めております。
静岡県耐震改修促進計画の詳細につきましては、以下よりダウンロード(PDFファイル)することができます。
耐震改修促進法第6条第1項の規定に基づき、静岡県内のすべての市町において耐震改修促進計画を策定しております。
計画の詳細につきましては、各市町の担当課にお尋ねください。
昭和56年5月31日以前に着工された建築物のうち、以下に示す(1)、(2)のいずれかに該当する建築物の所有者は、耐震診断を行い、その結果を所定の報告期限までに所管行政庁に報告することが義務付けられました。
要緊急安全確認大規模建築物とは、「病院、店舗、旅館等の不特定多数の方が利用する建築物」、「学校、老人ホーム等の避難弱者が利用する建築物」及び「火薬類等の危険物の貯蔵場・処理場」のうち大規模なものです。
1概要
平成25年改正の建築物の耐震改修の促進に関する法律により、不特定多数の者が利用する大規模建築物等の要緊急安全確認大規模建築物(以下、「耐震診断義務化対象建築物」という。)の所有者は、耐震診断の結果を平成27年12月31日までに所管行政庁に報告することが義務付けられました。所管行政庁は報告内容を精査の上、結果を建築物の用途ごとに一覧に取りまとめた上で公表するとされたことから、県所管区域の建築物について公表しています。
なお、県所管区域以外の建築物についても、所管行政庁である各市から公表しています。
2耐震診断義務化対象建築物
昭和56年6月以前に着工された以下に示す建築物に対して、耐震診断の実施、結果の報告が義務化されました。
(注)表中の丸数字は、用途ごとの公表一覧表に記載されている用途を示します。
3公表
(1)公表内容
ア建築物の名称、位置、用途
イ耐震診断の方法の名称及び当該耐震診断による構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価結果
ウ報告書に耐震改修、建替え又は除却の予定が記載された場合にあっては、その内容及び実施時期
(2)安全性の評価結果(単位:棟)
震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示します。
以下のいずれの区分であっても、違法に建築されてものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては、損傷が生ずるおそれが少なく、倒壊するおそれはないとされています。
(3)公表するもの
ア要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の公表
一覧表に記載されている「耐震改修等の予定」は、令和3年6~7月(最終)に実施した各施設への聞き取り調査の結果を反映しています。
4今後の対応
安全性の評価の結果、耐震性が劣る対象建築物に対して、県は次に示す支援制度を用意し、耐震改修等が早期に実施できるよう指導・助言していきます。
要安全確認計画記載建築物とは、地方公共団体が耐震改修促進計画に記載する以下に示すア、イのいずれかに該当するものです。
避難路沿道建築物とは、特に耐震化を促進することが必要な避難路の沿道建築物のうち、昭和56年5月以前に建築され、地震によって倒壊した場合において、前面道路の幅員の過半を閉塞するおそれのある建築物です。
(参考)イメージ図(前面道路の幅員の過半を閉塞するおそれのある建築物)(PDF:143KB)
防災拠点建築物とは、都道府県が指定する庁舎、病院、避難所等の建築物です。
ア補強計画策定に対する補助
(注)耐震診断義務化対象建築物の耐震診断に対する補助は平成27年度で終了
イ耐震改修に対する補助
(注1)資本金5,000万円以下又は従業員200人以下(政令市を除くに立地)
(注2)県は市町の負担に関わらず11.5%を負担し、市町が11.5%を超える場合は、市町と同率を負担
補助制度の申込窓口は、建築物が所在する市町となります。市町により補助制度の有無や補助金額等が異なりますので、詳細は各市町へお問合せください。
補助制度の詳細は、以下よりダウンロード(PDFファイル)することができます。
県では市町と連携して、次のような支援制度を検討しております。
耐震診断
基本的に所有者の方からの申し出により、県が無料で実施します。ご自身で実施される場合は、補助金制度があります。
補強設計、耐震改修
次のような支援制度を検討しております。(市町により補助率が異なる場合があります。)
(注)補助基準額を上回る場合は、別途負担が生じます。
県内の中小企業者が金融機関から耐震化に必要な資金の融資を受ける際に、その利子の一部を県が補助することによって、低利で融資を受けることができる制度を設けています。
融資制度に関する相談窓口は、経済産業部商工金融課となります。
(注1)昭和56年6月以前に建築された原則、3階かつ1,000平方メートル以上の建築物
(注2)災害時に当該施設の使用の目的の範囲内において、ホテル・旅館への避難者の収容や災害支援作業従事者の宿泊に関する協力に係る協定
当該認定を受けた建築物は、増改築等における既存不適格建築物の緩和を受けることができるとともに、増築に係る容積率及び建ぺい率の特例を受けることができます。
→認定申請書などの様式は申請書ダウンロードサービスより入手してください(県トップページに移行します)
当該認定を受けた建築物の所有者は、当該建築物にその旨の表示をすることができます。
当該認定を受けた区分所有建築物は、区分所有者の集会の決議(過半数)により耐震改修を行うことができます。
お問い合わせ
くらし・環境部建築住宅局建築安全推進課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3076
ファックス番号:054-221-3567
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