JavaScriptが無効なため一部の機能が動作しません。動作させるためにはJavaScriptを有効にしてください。またはブラウザの機能をご利用ください。
本文へスキップします。
ホーム > くらし・環境 > 建築・住宅 > 用途地域の指定のない区域(白地地域)の建築形態制限 > 白地地域の建築形態制限/用語解説-建築形態制限とは
ここから本文です。
更新日:令和元年11月30日
街並みを構成する要素は、建築物を中心として構成される部分((1)建築物の形態、(2)建築物の形状、(3)外溝)と、道路や公園、街路樹などの都市施設で構成される部分とに分類される。
その中で、今回の建築物の形態制限は、建築物のボリュームをコントロールすることにあり、地域の特性を生かした個性ある街並みの形成や良好な住環境の確保などを図る上で、重要な役割を担うこととなる。
お問い合わせ
くらし・環境部建築住宅局建築安全推進課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3079
ファックス番号:054-221-3567
メール:kenchikuanzen@pref.shizuoka.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
1:役に立った
2:ふつう
3:役に立たなかった
1:見つけやすかった
3:見つけにくかった
ページの先頭へ戻る