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肝炎ウイルス検査で「陽性」といわれたら、必ず「精密検査」を受けましょう!静岡県肝炎ウイルス検査陽性者等重症化予防推進事業のご案内 |
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ウイルス性肝炎は、適切な治療を受けることで重症化の予防が可能な疾患です。 静岡県では、陽性者に対する精密検査費用の助成やフォローアップなどを行うことにより早期治療につなげ、ウイルス性肝炎患者等の重症化予防を図ることを目的に、標記の事業を平成27年8月20日(平成27年4月1日適用)から開始しています。 令和2年4月から、「妊婦検診」や「手術前検査」の肝炎ウイルス検査で陽性と判定された方も初回精密検査の助成対象となりました。 【リーフレット】 「静岡県肝炎検査費用助成のご案内」(リーフレット)(PDF:796KB) 「静岡県肝炎検査費用助成のご案内」(リーフレット補足)(PDF:182KB) 1初回精密検査費用の助成について(初回のみ)B型・C型肝炎ウイルス検査の結果、「陽性」又は「現在、C型肝炎ウイルスに感染している可能性が高い」と判定された方で、医療機関において初回精密検査を受診し、医療保険各法または高齢者の医療の確保に関する法律の規定による医療に関する給付を受けた場合、対象者が負担した費用を助成します。 なお助成額は、ウイルス疾患指導料及び検査に関連する費用として県が認めた費用です。 (1)対象となる方 以下の要件にすべて該当する方です。 (ア)静岡県内に住民票のある方 (イ)次のいずれかが実施した肝炎ウイルス検査において陽性と判定されてから1年以内※の方 「お住まいの市町」、「保健所」、「県委託医療機関」、「職域」、「妊婦検診」、「手術前検査」 「妊婦検診」については、陽性と判定されてから4年以内、「手術前検査」については、陽性と判定されてから2年以内まで申請できます。 (ウ)医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者 (エ)過去に精密検査を受けたことがない方 (オ)フォローアップ事業に同意した方 (カ)肝炎治療特別促進事業の受給者証の交付を受けていない方 (2)請求に必要な書類等 【共通】 (ア)肝炎検査費用請求書(様式第3号(PDF:123KB)) (イ)静岡県肝炎ウイルス検査陽性者フォローアップ事業参加同意書(様式第1号(PDF:169KB))又は市町が認める同意書の写し (ウ)検査実施医療機関が発行した領収書 (エ)検査実施医療機関が発行した診療明細書 (オ)肝炎ウイルス検査「陽性」結果通知書(写し可):初回精密検査結果の写しではありません (カ)口座番号等が確認できる資料(通帳の写し等) 注1.(ウ)又は(エ)を紛失等して提出ができない場合には、肝炎ウイルス検査陽性者等重症化予防推進事業検査明細書(様式第4号(PDF:128KB))を、医療機関に作成していただき、提出してください。なお、文書料等の作成にかかる費用は助成の対象に含まれません。作成費用が県助成費用を上回る可能性があるのでご注意ください。 注2.(オ):妊婦検診の肝炎検査を受けた場合は、母子健康手帳により検査日等が確認できない場合に限り提出していただく必要があります。 次の検査で陽性と判定された方は、上記(ア)~(カ)の書類に加えて以下の書類を提出してください。 【職域の肝炎ウイルス検査で陽性と判定された方】 (キ)職域検査受検証明書(様式第3号の2(PDF:58KB)) 【妊婦検診の肝炎ウイルス検査で陽性と判定された方】 (ク)母子健康手帳の表紙、肝炎ウイルス検査日及び検査結果が確認できるページの写し 【手術前の肝炎ウイルス検査で陽性と判定された方】 (ケ)肝炎ウイルス検査後に受けた手術に係る手術料が算定されたことができる診療明細書 2定期検査費用の助成について(1年度2回まで)B型・C型肝炎ウイルスについて、既に治療や治療後の経過観察等をされている方で、医療機関において定期検査を受診し、医療保険各法または高齢者の医療の確保に関する法律の規定による医療に関する給付を受けた場合、対象者が負担した費用を助成します。 なお助成額は、ウイルス疾患指導料及び検査に関連する費用として県が認めた費用です。 (1)対象となる方 以下の要件にすべて該当する方です。 (ア)静岡県内に住民票のある方 (イ)肝炎ウイルスの感染を原因とする、慢性肝炎、肝硬変又は肝がんの治療中又は治療後経過観察中の方(※無症候性キャリアは対象外) (ウ)医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者 (エ)肝炎治療特別促進事業の受給者証の交付を受けていない方 (オ)フォローアップ事業に同意された方 (カ)住民税非課税世帯の方又は市町村民税(所得割)課税年額が235,000円未満の世帯の方 (2)請求に必要な書類等 (ア)肝炎検査費用請求書(様式第3号の4(PDF:126KB)) (イ)静岡県肝炎ウイルス検査陽性者フォローアップ事業参加同意書(様式第1号(PDF:169KB))又は市町が認める同意書の写し (ウ)検査実施医療機関が発行した領収書 (エ)検査実施医療機関が発行した診療明細書 (オ)世帯全員の住民票の写し(3か月以内に交付されたもの) (カ)世帯全員の所得課税証明書(直近の年度のもの) (キ)医師の診断書(様式第6号(PDF:59KB)) (ク)口座番号等が確認できる資料(通帳の写し等) (ケ)合算対象除外希望申請書(様式第7号(PDF:53KB)):希望する場合のみ提出 注1.ウ又はエを紛失等して提出ができない場合には、肝炎ウイルス検査陽性者等重症化予防推進事業検査明細書(様式第4号(PDF:128KB))を、医療機関に作成していただき、提出してください。文書料等の作成にかかる費用は助成の対象に含まれません。作成費用が県助成費用を上回る可能性があるのでご注意ください。 注2.キは医師に作成していただく必要があります。文書料等の作成にかかる費用は助成の対象に含まれません。作成費用が県助成費用を上回る可能性があるのでご注意ください。なお、次の場合は提出を省略できます。 過去、本県において定期検査費用の支払いを受けたことがある場合 1年以内に肝炎治療特別促進事業の申請において医師の診断書を提出した場合 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の申請において臨床調査個人票及び同意書を提出した場合
3助成対象となる検査項目初診料(再診料)、ウイルス疾患指導料及び以下に記載する検査に関連する費用が助成の対象です。 1血液形態・機能検査 なお、肝硬変・肝がん(治療後の経過観察を含む)の場合は、超音波検査に代えてCT撮影又はMRI撮影を対象とすることができます。この場合、造影剤を使用した場合の加算等の関連する費用も対象となります。
4実施要領
5申請の窓口
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お問い合わせ
健康福祉部感染症対策局感染症対策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2986
ファックス番号:054-221-2261
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