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(児童手当法施行令第2条及び第3条を準用)
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所得証明書(住民税課税証明書)をご用意ください。 |
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源泉徴収票では、諸控除がある場合の金額が確認できないため、使用できません。 |
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注1 | 所得の合計 | |||||||||||||
総収入金額から税法上の必要経費を引いた額 | ||||||||||||||
⇒所得証明書(住民税課税証明書)の「合計所得金額」(自治体によって表記が異なります。) | ||||||||||||||
注2 | 社会保険料相当額 | |||||||||||||
所得のある方のみ控除(夫婦ともに所得のある場合は計160,000円を控除することになります。)
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注3 | 諸控除 | |||||||||||||
実際に控除され、所得証明書(住民税課税証明書)で確認ができるものに限ります。 | ||||||||||||||
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お問い合わせ
健康福祉部こども未来局こども家庭課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3309
ファックス番号:054-221-3521
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