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治療終了日の属する年度内にお住まいの市町を管轄する健康福祉センター(PDF:56KB)での申請をお願いします。
治療終了日が令和4年1~3月の場合、治療終了日から90日以内に申請してください。
治療区分によって異なるため、治療区分表(PDF:229KB)で御確認の上、主治医に御相談ください。
以前提出いただいた住民票や戸籍謄本が、今回の申請から3か月以内のものであれば提出の必要はありませんので、受付窓口でその旨をお伝えください。
県外の医療機関でも、その自治体で指定された医療機関であれば助成の対象となります。厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)で御確認ください。
次のとおり助成要件等が変わりました。
夫婦合算の所得730万円未満→撤廃
1回15万円(初回のみ30万円)(採卵を伴わない胚移植等7.5万円)
→1回30万円(採卵を伴わない胚移植等10万円)
初めて特定不妊治療費助成を受けた際の治療開始時の年齢が40歳未満の場合、生涯で通算6回まで
(40歳以上43歳未満の場合、生涯で通算3回まで)
→初めて特定不妊治療費助成を受けた際の治療開始時の年齢(注)が40歳未満の場合、子ども1人につき6回まで
(40歳以上43歳未満の場合、子ども1人につき3回まで)
子の出産や、妊娠12週以降の死産があった場合は、以後の助成回数をリセットすることが可能になります。(リセットにより助成回数が増える場合に適用します)
(注)リセットを適用させた後の助成回数の判断は、子の生まれた日等リセットにかかる契機があったとき以降に、初めて助成を受ける際における妻の年齢を元に行います。
法律婚の夫婦のみ→事実婚の夫婦も追加
夫婦のどちらか一方が静岡県内(静岡市・浜松市を除く)に住んでおり、ご夫婦(事実婚関係も含む)であることが分かれば助成の対象となります。
法律上の夫婦の場合は、法律上の婚姻をしていることが確認できる書類をご提出ください。
事実婚関係にある場合は、重婚でないことを確認したいため、婚姻要件具備証明書等をご提出ください。
また、在留カードやパスポート等を御提出いただきますので、詳細についてはお住まいの市町を管轄する健康福祉センター(PDF:56KB)にお問い合わせください。
お住まいの市町(PDF:28KB)が窓口となり、助成していますのでお問い合わせください。
タイミング法や男性不妊治療、不育症治療等、助成の種類や上限金額は市町により異なります。また、体外受精や顕微授精についても県と別に助成していますので、お住まいの市町(PDF:28KB)にお問い合わせください。
お問い合わせ
健康福祉部こども未来局こども家庭課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2993
ファックス番号:054-221-3521
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