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1.里親制度とは
さまざまな事情によって家庭で生活することができない子どもを、知事の認定した里親に預け、里親家庭の中で温かい愛情をもって育てようとする制度です。
里親制度リーフレット「里親ってなぁに?」(PDF:1,516KB)
2.里親になるには
子どもの養育について理解と熱意を持ち、豊かな愛情を持っていることが何よりも大切です。
里親の申込みは年間を通して、いつでも受け付けています。
3.里親の種類
里親には、委託期間や目的などにより4種類あります。
養育里親…要保護児童を養育する里親(一般的な里親)
専門里親…虐待を受けた児童等を、経験と専門知識を活かして養育する里親
親族里親…子どもの扶養義務者で、親が死亡や行方不明等の事情により子どもを養育できなくなった場合に、里親としての認定を受けて養育する里親
養子縁組里親…養子縁組を前提とした里親で、将来にわたって親が養育していく見込みがなく、養子縁組が望まれる子どもを自分の養子として養育することを希望する里親
4.里親になるまでの流れ
相談 | 最寄りの市の福祉事務所又は児童相談所まで御相談ください。 |
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申請 | 知事あての申請書を提出します。添付資料も併せて提出してください。 |
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研修 | 里親として必要な基礎的知識や技術の修得のため里親研修を受講・修了してください。 |
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調査 | 福祉事務所又は児童相談所の職員が、里親を希望する方の家庭を訪問し、家庭状況や受託する子どもの希望条件等について調査を行います。 |
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意見聴取 | 調査が終わると、県社会福祉審議会が里親希望者の里親としての適格性について審査します。 |
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認定・登録 | 審議会の審査意見に基づき、知事が適当と認めた方が里親として認定され、里親名簿に登録されます。 |
申請から登録まで概ね数ヵ月かかります。
5.里親になったら
児童相談所が、里親家庭の希望条件、生活環境、子どもの適性などを考慮した上で、養育をお願いする子どもを決定します。
子どもの養育をお願いしている間は、養育に必要な経費が公費で支払われます。
週末や夏休み、冬休みの期間だけ預かる制度もあります。
また里親と施設の子どもたちが交流を図る行事も行っています。
6.里親へのサポート体制
里親として登録された方を対象に、児童相談所や地区里親会が研修会や講演会等を開催しています。
子どもの養育のことで相談したい時や、ちょっとした手助けが欲しい時には、児童相談所が御相談に応じています。また里親同士が集まって話し合い、悩みを語り合い情報交換を行う場もあります。
子どもを養育している里親家庭が、一時的に休息を取りたいときは、他の里親や施設に預かってもらう制度も利用できます。
7.問合せ先
最寄りの市の福祉事務所、児童相談所まで
児童相談所名
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住所
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電話番号
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賀茂児童相談所 | 下田市中531の1 | 0558-24-2038 |
東部児童相談所 | 沼津市高島本町1番3号 | 055-920-2085 |
富士児童相談所 | 富士市本市場441の1 | 0545-65-2208 |
中央児童相談所 | 藤枝市岡出山2丁目2-25 | 054-646-3592 |
西部児童相談所 | 磐田市見付3599の4 | 0538-37-2852 |
静岡市児童相談所 | 静岡市葵区堤町914番地の417 | 054-275-2873 |
浜松市児童相談所 | 浜松市中区中央1丁目12番1号4階 | 053-457-2703 |
*子どもたちは、温かい家庭生活の体験の機会を提供してくれる里親を求めています*
お問い合わせ
健康福祉部こども未来局こども家庭課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2922
ファックス番号:054-221-3521
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