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今般、新型コロナウイルス感染症の患者が増加する中で、特定不妊治療を受けている夫婦が、治療の延期等を余儀なくされることが想定されます。
こうした状況に鑑み、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う不妊治療助成における対応について、時限的に下記のとおり取り扱います。
治療開始日の妻の年齢が43歳未満であること
以下の条件を満たす場合に限り、治療開始日の妻の年齢が44歳未満であれば対象になります。
(1)令和2年3月31日における妻の年齢が42歳である夫婦
(2)令和2年度に新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から治療を延期したもの
(3)夫婦の合計所得730万円未満、法律上の夫婦である等旧制度の助成要件を満たすこと
- 所得要件については、令和2年の夫婦の合計所得(令和3年度所得課税証明書)を確認します。
- 婚姻要件については、令和2年3月31日時点で法律上の夫婦であったかを確認します。
初回申請に係る治療開始日の妻の年齢が40歳未満の場合→通算6回まで
40歳以上の場合→通算3回まで
以下の条件を満たす場合に限り、初回申請に係る治療開始日の妻の年齢が41歳未満の場合は通算6回まで
41歳以上の場合は通算3回まで
(1)令和2年3月31日における妻の年齢が39歳である夫婦
(2)令和2年度に新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から治療を延期したもの
(3)令和2年3月31日の時点で、夫婦の合計所得730万円未満、法律上の夫婦である等旧制度の助成要件を満たすこと
令和2年度に治療延期、令和3年度に治療を開始し、申請されたものについても対象となります。
厚生労働省新型コロナウイルスの感染拡大に伴う令和2年度における「不妊に悩む方への特定治療支援事業」の取扱いについて(外部サイトへリンク)
所得要件
上記年齢要件の特例に該当の方で、所得急変等の事情がある方は御確認ください。
- 現行
妻及び夫の前年(1月~5月に申請する場合は前々年)の合計所得額が730万円未満であること
- 時限措置
令和2年4月1日以降に治療終了したもので、新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から治療を延期し、申請が令和2年6月以降となった場合に、夫及び妻の平成30年の合計所得額が730万円未満であって、令和元年の合計所得額が730万円以上となる方
⇒平成30年の合計所得額で判定します
お問い合わせ
健康福祉部こども未来局こども家庭課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2993
ファックス番号:054-221-3521
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