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旧優生保護法のもとで優生手術を受けた方々からの、一時金支給請求の受付を開始しました。
受付時間午前8時30分から午後5時15分まで(年末年始・土日祝日を除く)
電話番号054-221-3157(専用電話)FAX054-221-3521
相談窓口
〒420-8601
静岡市葵区追手町9-6
静岡県庁西館3階こども家庭課あて
お問い合わせにはこども家庭課職員が対応します。
以下の1または2に該当する方で、現在、生存されている方が対象となります。
1.昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に、旧優生保護法に基づき優生手術を受けた方(母体保護のみを理由として手術を受けた方は除きます)
2.1のほか、同じ期間に生殖を不能にする手術または放射線の照射を受けた方
(母体保護や疾病の治療を目的とするなど、優生思想に基づくものでないことが明らかな手術などを受けた方を除きます)
一時金の額は、320万円(一律)です。
支給決定後、ご指定の金融機関の口座に独立行政法人福祉医療機構から振り込まれます。
請求期限は、平成31年4月24日(法律の施行日)から5年以内です。
静岡県庁こども家庭課の窓口に請求書及び添付書類を提出してください(郵送による提出も可能です)。
請求書等の様式は、本ページからダウンロードするほか、静岡県庁こども家庭課の窓口でも入手できます。
請求書の記載事項や添付書類、手続きの流れについてはこちら(PDF:386KB)をご覧ください。
必要書類の提出が困難な場合は、上記の相談窓口まで御相談ください。
こども家庭課職員が優生手術の経緯等について、聞き取りをさせていただきますので、御承知ください。
【関係様式】
旧優生保護法一時金支給請求書
旧優生保護法一時金支給請求に係る診断書
旧優生保護法一時金支給請求に関する診断書作成料等支給申請書
支払未済の一時金の支給申出書
優生上の見地から不良な子孫の出生を防止するとともに、母性の生命健康を保護することを目的に昭和23年に成立。
優生思想に基づく部分が障害者に対する差別となっていること等を理由に、平成8年に母体保護法に改正されるとともに、本人の同意のない優生手術に関する条文は廃止。
旧優生保護法下では、本人の同意がなくても、遺伝性精神疾患等の罹患者に対し、医師の申請及び優生保護審査会の審査の結果、適当と判断された場合に優生手術を行うことが認められていた。
お問い合わせ
健康福祉部こども未来局こども家庭課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3309
ファックス番号:054-221-3521
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