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新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯に特に大きな困難が心身に生じていることを踏まえ、こうした世帯の子育て負担の増加や収入の減少に対する支援を行うため、臨時特別給付金を支給します。
この給付金は全国一律の制度です。支給には、「基本給付」と「追加給付」があります。
【基本給付】
次のいずれかに該当する方
児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象となります。
公的年金とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等を指します。
【追加給付】
上記1又は2に該当する方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、収入が減少しているとの申出があった方
(収入基準額)
扶養親族の数 |
本人(父母) |
本人(養育者)・扶養義務者 |
0人 |
3,114,000円 |
3,725,000円 |
1人 |
3,650,000円 |
4,200,000円 |
2人 |
4,125,000円 |
4,675,000円 |
3人 |
4,600,000円 |
5,150,000円 |
4人以上 |
1人増すごとに、475,000円を加算 |
1人増すごとに475,000円を加算 |
年間収入額が収入基準額を上回っていても、年間所得額によっては支給の対象となる場合があります。
【基本給付】
1世帯50,000円(第2子以降1人につき30,000円)
【追加給付】
1世帯50,000円
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した方が対象です。
基本給付は申請不要です。
追加給付は申請が必要です。追加給付を申請する場合は、下記の申請書をお住まいの町役場の窓口に提出してください。
基本給付、追加給付ともに申請が必要です。
申請する場合は、下記の書類をお住まいの町役場の窓口に提出してください。
【基本給付】
【追加給付】
申請する場合は、下記の書類をお住まいの町役場の窓口に提出してください。
令和2年8月1日(土曜日)から令和3年2月26日(金曜日)まで
令和2年8月26日(水曜日)に児童扶養手当で登録している口座に振込予定です。
9月以降に支給します。
基本給付(申請不要の方)が受給を辞退する場合は届出書が必要です。
令和2年8月14日(金曜日)までに下記の届出書を提出してください。
この給付金に関して、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料等の振込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐにお住まいの市役所や町役場、県または最寄りの警察署にご連絡ください。
お問い合わせ
健康福祉部こども未来局こども家庭課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3759
ファックス番号:054-221-3521
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