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食品衛生法施行条例の一部改正(営業施設基準の改正)に関する意見と県の考え方等を取りまとめましたので、公表します。
静岡県ホームページ(政策形成過程情報・県民意見提出手続)
http://www2.pref.shizuoka.jp/all/shingi.nsf/seikei_itiran
本県では、食品衛生法の規定に基づき、食品等事業者が公衆衛生上備えるべき施設についての基準(以下「営業施設基準」という。)を、食品衛生法施行条例で定めています。
このたび、「食品衛生法等の一部を改正する法律」(平成30年法律第46号)により食品衛生法(昭和22年法律第233号)が改正され、全国平準化の観点から省令に営業施設基準の参酌基準※が規定されました。県においては、参酌基準が法令化された趣旨として、施設基準の地域的差異の解消があることを鑑み、県独自の上乗せ基準や緩和基準を設けないこととし営業施設基準について所要の改正を行います。
つきましては、この改正に対する県民の皆様からの御意見を広く募集します。
「参酌すべき基準」とは、都道府県等の条例制定に当たり十分に参照しなければならない法令上の基準を指しています。
令和2年10月7日(水曜日)から令和2年10月28日(水曜日)まで
本県では、ふぐの処理、販売等について必要な規制をすることにより、ふぐの毒による食中毒の発生を防止することを目的とし、条例を定めています。
先般、厚生労働省がふぐの処理の知識及び技術の水準の全国的は平準化を図るために「ふぐ処理者の認定基準」及び「ふぐの取扱い及びふぐ処理者の認定に関する指針」を通知しました。本県としては、この通知の趣旨を踏まえてふぐ処理の資格要件等を見直すこととしました。
つきましては、この改正に対する県民の皆様からの御意見を広く募集します。
令和2年10月14日(水曜日)から令和2年11月4日(水曜日)まで
食品衛生法の改正について(厚生労働省HP)(外部サイトへリンク)
お問い合わせ
健康福祉部生活衛生局衛生課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2446
ファックス番号:054-221-2342
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