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廃棄物の不法投棄は… 私たちの健康や安全を脅かし、美しい自然環境を台無しにする犯罪です。 不法投棄をすると… 5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金を科される場合があります。 不法投棄物を処理するためには… 適正に処理した場合の何倍もの費用や労力がかかります。 |
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廃棄物の不法投棄防止には、多くの目で監視することが有効です。県民の皆さんのご協力をお願いします。
「不法投棄。させない・されない・許さない!」
不法投棄110番054-221-3810(静岡県廃棄物リサイクル課)
⇒印刷用の案内書です。
以下のページで詳しくお知らせします。
(1)周囲の環境に悪影響(煙・灰の飛び散り、悪臭等)を及ぼすおそれがある。
(2)火災の危険がある。
(3)有害物質(ダイオキシン類等)を発生させることがある。
こうしたことから、平成12年に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)で、
基準に合う焼却設備を使用しない焼却(いわゆる野焼き)が禁止されました。
廃棄物処理法では、「何人も、(法律に定める方法以外の方法で)廃棄物(ごみ)を
焼却してはならない。」と規定されています(第16条の2)。
静岡県生活環境の保全等に関する条例第100条でも同様に屋外焼却を禁止しています。
5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金が科される場合があります(廃棄物処理法第25条)。
家庭から出されるごみについては、市町の清掃センター等清掃担当部署にお尋ねください。
事業活動に伴って排出される廃棄物は、原則として産業廃棄物となります。産業廃棄物の処理許可を持っている業者に委託する必要があります。委託するためには必要な手続き等がありますので注意が必要です。
詳しくは、東部健康福祉センター廃棄物課までお問い合わせください。
次のような場合には、例外的に廃棄物の屋外焼却が認められています。
(1)どんど焼き等風俗慣習上や宗教上の行事のための焼却
(2)農業・林業を営むためにやむを得ない焼却
(3)たき火・キャンプファイヤー等軽微なもの
ただし、このような場合でも、ダイオキシン類等有害物質が発生する可能性があるため、廃タイヤやビニール等の焼却は禁じられています。
また、周囲への配慮を欠かさないでください。
⇒印刷用の案内書です。
・ごみの野焼きは禁止です!(PDF:141KB)
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(不適正保管等の例) |
お問い合わせ
静岡県東部健康福祉センター
〒410-8543 沼津市高島本町1番地の3
電話番号:055-920-2106(廃棄物課)
ファックス番号:055-920-2194
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