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家庭等から排出される使用済家電製品について、消費者、小売業者、製造業者等の役割分担を明確にし、廃棄物の減量化やリサイクルを促進することを目的に家電リサイクル法が制定されました。小売業者による回収及び回収された使用済み家電製品の製造業者等による再商品化などの回収・リサイクルシステムが規定されています。
家電4品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)やその他の家電製品は、できるだけ長く使い、使い終わったら正しくリサイクルしましょう。
不適切な処分をすると、深刻な環境汚染を引き起こすおそれがあります。次の方法でリサイクルしましょう。
(1)新しい家電を購入するお店に引き渡す。
(2)処分する家電を購入したお店に引き渡す。
(3)お住まいの市町が案内する方法でリサイクルする(購入先がわからない場合)。
*引き渡すときにリサイクル料金と収集運搬料金が必要になります。この際、家電リサイクル券が発行されます。
家電を処分するときは、不用品回収業者に絶対に渡さないでください。不用品回収業者に回収された廃家電の多くは不適切に処理されており、国内外の環境汚染や健康被害につながるおそれがあります。また、無料回収といいながら高額の料金を請求する業者もいます。
⇒印刷するには、こちらの案内書を御覧ください。
⇒詳しくは、こちらを御覧ください。
(You-Tube環境省動画チャンネルで動画による説明が御覧いただけます。)
自動車リサイクル法に基づく解体業者等に関する許可等及び立入検査を行っています。
⇒詳しくは、こちらを御覧ください。
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建設リサイクル法及び廃棄物処理法に基づき、建物の解体現場の立入検査を行っています。
⇒詳しくは、こちらを御覧ください。
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上記以外に容器包装リサイクル法、食品リサイクル法などの個別リサイクル法があります。
以下のページで詳しくお知らせします。
・資源循環関係
お問い合わせ
静岡県東部健康福祉センター
〒410-8543 沼津市高島本町1番地の3
電話番号:055-920-2106(廃棄物課)
ファックス番号:055-920-2194
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