ホーム > 健康・福祉 > 医療 > 東部健康福祉センター(トップページ) > 東部健康福祉センター(各課・班の主な業務内容と電話番号) > 東部健康福祉センター(地域医療課) > 新型コロナウイルスに係る宿泊・自宅療養証明書の発行について
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静岡県東部保健所管内の市町で療養された方で、宿泊・自宅療養証明書の発行を希望される方に、療養証明書を発行します。
交付を希望される方は、以下を御一読のうえ、お申込みください。
以下の1~3の全てに該当する方に対し、発行が可能です。
東部保健所管内市町
沼津市、三島市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、函南町、清水町、長泉町
上記市町以外において療養された方は、管轄の保健所にお問い合わせください。
なお、個人情報にかかる証明書のため、申請者は療養された御本人とさせていただきます。
18歳未満の方については、保護者の申請も可能です。
インターネットからお申込ください(下記のバナーをクリック)
Q証明される療養期間の開始日が発症日ではなく、陽性判明日となるのはなぜですか。
A新型コロナウイルス感染症に係る療養は、感染症の蔓延防止を図る観点から保健所の指示により行っています。保健所が患者に対し自宅または宿泊施設での療養を指示できるのは、新型コロナウイルス感染症の診断が確定して初めて可能になることから、療養期間の開始日は、医療機関にて陽性が判明した日となります。
Q入院期間の証明書も発行できますか。
A保健所で発行する療養証明書には、入院期間は含まれません。入院期間の証明書については、入院先の医療機関にお問い合わせください。
Q保険会社の様式で発行してもらうことはできますか。
A個別の保険会社の様式での発行はいたしかねます。
Q複数枚発行してもらうことはできますか。
A1度の申請につき、1枚のみ交付します。複数枚必要な場合は、コピーでご対応ください。
Q紛失した場合に再発行は可能ですか。
Aお手数ですが、再度お申込みをお願いいたします。
お問い合わせ
静岡県東部健康福祉センター
〒410-8543 沼津市高島本町1番地の3
電話番号:055-920-2082
ファックス番号:055-920-2194
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