災害救助法の適用による手数料の減免について
- 令和7年台風第15号により被災された方へ
- 令和7年台風第12号により被災された方へ
- 令和7年8月20日からの大雨により被災された方へ
- 令和7年8月6日からの低気圧と前線に伴う大雨により被災された方へ
- 令和7年台風第8号により被災された方へ
- 令和7年カムチャッカ半島付近の地震に伴う津波により被災された方へ
- トカラ列島近海を震源とする地震により被災された方へ
- 令和7年3月23日に発生した林野火災により被災された方へ
- 令和7年岩手県大船渡市における大規模火災により被災された方へ
- 令和7年2月17日からの日本海側を中心とした大雪により被災された方へ
- 令和7年2月4日からの大雪により被災された方へ
- 令和6年11月8日からの大雨により被災された方へ
- 低気圧と前線による大雨により被災された方へ
災害救助法が適用された地域にお住まいの方はパスポートの発給手数料が減免される場合があります。
詳しくはお近くの旅券窓口までお問い合わせください。
令和7年台風第15号により被災された方へ
●適用を受けるためには、窓口でパスポート申請時にお申し出いただく必要があります。(電子申請は対象外です)
●災害救助法適用市町
静岡県(9月5日適用):静岡市 、伊東市 、 島田市 、 焼津市 、 掛川市 、 藤枝市 、 御前崎市 、 菊川市 、 牧之原市 、 榛原郡吉田町
●対象者(下記(1)及び(2)を満たすこと)
(1)全壊、半壊、床上浸水の被害を受けた方
(2)災害救助法適用市町に住民票を有している、又は被災当時に被災地に住民票を有していた方で、申請時に静岡県内に居住している方
●減免期間:適用日から原則1年
●減免割合:全額免除
●申請に必要な書類
(1)罹災証明書
(2)住民票の写し又は戸籍の附票(災害発生時の居住地を証明する書類):被災後に転居した場合
(3)その他、発給申請書等、通常の申請に必要な書類
令和7年台風第12号により被災された方へ
●適用を受けるためには、窓口でパスポート申請時にお申し出いただく必要があります。(電子申請は対象外です)
●災害救助法適用市町村
鹿児島県(8月21日適用):南さつま市
●対象者(下記(1)及び(2)を満たすこと)
(1)全壊、半壊、床上浸水の被害を受けた方
(2)災害救助法適用市町村に住民票を有している、又は被災当時に被災地に住民票を有していた方で、静岡県内に居住している、又は災害救助法適用市町村から静岡県に避難等されている方
●減免期間:適用日から原則1年
●減免割合:全額免除
●申請に必要な書類
(1)罹災証明書
(2)住民票の写し又は戸籍の附票(災害発生時の居住地を証明する書類):被災後に転居した場合
(3)その他、発給申請書等、通常の申請に必要な書類
令和7年8月20日からの大雨により被災された方へ
●適用を受けるためには、窓口でパスポート申請時にお申し出いただく必要があります。(電子申請は対象外です)
●災害救助法適用市町村
秋田県(8月20日適用):仙北市
●対象者(下記(1)及び(2)を満たすこと)
(1)全壊、半壊、床上浸水の被害を受けた方
(2)災害救助法適用市町村に住民票を有している、又は被災当時に被災地に住民票を有していた方で、静岡県内に居住している、又は災害救助法適用市町村から静岡県に避難等されている方
●減免期間:適用日から原則1年
●減免割合:全額免除
●申請に必要な書類
(1)罹災証明書
(2)住民票の写し又は戸籍の附票(災害発生時の居住地を証明する書類):被災後に転居した場合
(3)その他、発給申請書等、通常の申請に必要な書類
令和7年8月6日からの低気圧と前線に伴う大雨により被災された方へ
●適用を受けるためには、窓口でパスポート申請時にお申し出いただく必要があります。(電子申請は対象外です)
●災害救助法適用市町村
-
令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨に伴う災害にかかる災害救助法適用市町村(外部リンク)
内閣府が公表している災害救助法の適用状況をご覧いただけます。
●対象者(下記(1)及び(2)を満たすこと)
(1)全壊、半壊、床上浸水の被害を受けた方
(2)災害救助法適用市町村に住民票を有している、又は被災当時に被災地に住民票を有していた方で、静岡県内に居住している、又は災害救助法適用市町村から静岡県に避難等されている方
●減免期間:適用日から原則1年
●減免割合:全額免除
●申請に必要な書類
(1)罹災証明書
(2)住民票の写し又は戸籍の附票(災害発生時の居住地を証明する書類):被災後に転居した場合
(3)その他、発給申請書等、通常の申請に必要な書類
令和7年台風第8号により被災された方へ
●適用を受けるためには、窓口でパスポート申請時にお申し出いただく必要があります。(電子申請は対象外です)
●災害救助法適用市町村
沖縄県(7月27日適用):島尻郡南大東村、島尻郡北大東村
●対象者(下記(1)及び(2)を満たすこと)
(1)全壊、半壊、床上浸水の被害を受けた方
(2)災害救助法適用市町村に住民票を有している、又は被災当時に被災地に住民票を有していた方で、静岡県内に居住している、又は災害救助法適用市町村から静岡県に避難等されている方
●減免期間:適用日から原則1年
●減免割合:全額免除
●申請に必要な書類
(1)罹災証明書
(2)住民票の写し又は戸籍の附票(災害発生時の居住地を証明する書類):被災後に転居した場合
(3)その他、発給申請書等、通常の申請に必要な書類
令和7年カムチャッカ半島付近の地震に伴う津波により被災された方へ
●適用を受けるためには、窓口でパスポート申請時にお申し出いただく必要があります。(電子申請は対象外です)
●災害救助法適用市町村
-
令和7年カムチャツカ半島付近の地震に伴う津波にかかる 災害救助法の適用市町村(外部リンク)
内閣府が公表している災害救助法の適用状況をご覧いただけます。
●対象者(下記(1)及び(2)を満たすこと)
(1)全壊、半壊、床上浸水の被害を受けた方
(2)災害救助法適用市町村に住民票を有している、又は被災当時に被災地に住民票を有していた方で、静岡県内に居住している、又は災害救助法適用市町村から静岡県に避難等されている方
●減免期間:適用日から原則1年
●減免割合:全額免除
●申請に必要な書類
(1)罹災証明書
(2)住民票の写し又は戸籍の附票(災害発生時の居住地を証明する書類):被災後に転居した場合
(3)その他、発給申請書等、通常の申請に必要な書類
トカラ列島近海を震源とする地震により被災された方へ
●適用を受けるためには、窓口でパスポート申請時にお申し出いただく必要があります。(電子申請は対象外です)
●災害救助法適用市町村
鹿児島県(7月3日適用):鹿児島郡十島村
●対象者(下記(1)及び(2)を満たすこと)
(1)全壊、半壊、床上浸水の被害を受けた方
(2)災害救助法適用市町村に住民票を有している、又は被災当時に被災地に住民票を有していた方で、静岡県内に居住している、又は災害救助法適用市町村から静岡県に避難等されている方
●減免期間:適用日から原則1年
●減免割合:全額免除
●申請に必要な書類
(1)罹災証明書
(2)住民票の写し又は戸籍の附票(災害発生時の居住地を証明する書類):被災後に転居した場合
(3)その他、発給申請書等、通常の申請に必要な書類
令和7年3月23日に発生した林野火災により被災された方へ
●適用を受けるためには、窓口でパスポート申請時にお申し出いただく必要があります。(電子申請は対象外です)
●災害救助法適用市町村
愛媛県(3月23日適用):今治市、西条市
●対象者(下記(1)及び(2)を満たすこと)
(1)全壊、半壊、床上浸水の被害を受けた方
(2)災害救助法適用市町村に住民票を有している、又は被災当時に被災地に住民票を有していた方で、静岡県内に居住している、又は災害救助法適用市町村から静岡県に避難等されている方
●減免期間:適用日から原則1年
●減免割合:全額免除
●申請に必要な書類
(1)罹災証明書
(2)住民票の写し又は戸籍の附票(災害発生時の居住地を証明する書類):被災後に転居した場合
(3)その他、発給申請書等、通常の申請に必要な書類
令和7年岩手県大船渡市における大規模火災により被災された方へ
●適用を受けるためには、窓口でパスポート申請時にお申し出いただく必要があります。(電子申請は対象外です)
●災害救助法適用市町村
岩手県(2月26日適用):大船渡市
●対象者(下記(1)及び(2)を満たすこと)
(1)全壊、半壊、床上浸水の被害を受けた方
(2)災害救助法適用市町村に住民票を有している、又は被災当時に被災地に住民票を有していた方で、静岡県内に居住している、又は災害救助法適用市町村から静岡県に避難等されている方
●減免期間:適用日から原則1年
●減免割合:全額免除
●申請に必要な書類
(1)罹災証明書
(2)住民票の写し又は戸籍の附票(災害発生時の居住地を証明する書類):被災後に転居した場合
(3)その他、発給申請書等、通常の申請に必要な書類
令和7年2月17日からの日本海側を中心とした大雪により被災された方へ
●適用を受けるためには、窓口でパスポート申請時にお申し出いただく必要があります。(電子申請は対象外です)
●災害救助法適用市町村
新潟県(2月20日適用):南魚沼市
青森県(2月25日適用):青森市、弘前市、黒石市、五所川原市、つがる市、平川市、西津軽郡鰺ヶ沢町、中津軽郡西目屋村、北津軽郡板柳町、北津軽郡鶴田町、
●対象者(下記(1)及び(2)を満たすこと)
(1)全壊、半壊、床上浸水の被害を受けた方
(2)災害救助法適用市町村に住民票を有している、又は被災当時に被災地に住民票を有していた方で、静岡県内に居住している、又は災害救助法適用市町村から静岡県に避難等されている方
●減免期間:適用日から原則1年
●減免割合:全額免除
●申請に必要な書類
(1)罹災証明書
(2)住民票の写し又は戸籍の附票(災害発生時の居住地を証明する書類):被災後に転居した場合
(3)その他、発給申請書等、通常の申請に必要な書類
令和7年2月4日からの大雪により被災された方へ
●適用を受けるためには、窓口でパスポート申請時にお申し出いただく必要があります。(電子申請は対象外です)
●災害救助法適用市町村
福島県(2月7日適用):会津若松市、喜多方市、南会津郡檜枝岐村、南会津郡只見町、南会津郡南会津町、耶麻郡北塩原村、耶麻郡西会津町、耶麻郡磐梯町、耶麻郡猪苗代町、河沼郡会津坂下町、河沼郡湯川村、河沼郡柳津町、大沼郡三島町、大沼郡金山町、大沼郡昭和村、大沼郡会津美里町
福島県(2月9日適用):岩瀬郡天栄村、南会津郡下郷町
福島県(2月10日適用):郡山市
新潟県(2月7日適用):長岡市、東蒲原郡阿賀町
新潟県(2月9日適用):十日町市、魚沼市
新潟県(2月10日適用):上越市 、中魚沼郡津南町
新潟県(2月12日適用):妙高市
●対象者(下記(1)及び(2)を満たすこと)
(1)全壊、半壊、床上浸水の被害を受けた方
(2)災害救助法適用市町村に住民票を有している、又は被災当時に被災地に住民票を有していた方で、静岡県内に居住している、又は災害救助法適用市町村から静岡県に避難等されている方
●減免期間:適用日から原則1年
●減免割合:全額免除
●申請に必要な書類
(1)罹災証明書
(2)住民票の写し又は戸籍の附票(災害発生時の居住地を証明する書類):被災後に転居した場合
(3)その他、発給申請書等、通常の申請に必要な書類
令和6年11月8日からの大雨により被災された方へ
●適用を受けるためには、窓口でパスポート申請時にお申し出いただく必要があります。(電子申請は対象外です)
●災害救助法適用市町村
鹿児島県(11月8日適用):大島郡与論町
●対象者(下記(1)及び(2)を満たすこと)
(1)全壊、半壊、床上浸水の被害を受けた方
(2)災害救助法適用市町村に住民票を有している、又は被災当時に被災地に住民票を有していた方で、静岡県内に居住している、又は災害救助法適用市町村から静岡県に避難等されている方
●減免期間:適用日から原則1年
●減免割合:全額免除
●申請に必要な書類
(1)罹災証明書
(2)住民票の写し又は戸籍の附票(災害発生時の居住地を証明する書類):被災後に転居した場合
(3)その他、発給申請書等、通常の申請に必要な書類
低気圧と前線による大雨により被災された方へ
●適用を受けるためには、窓口でパスポート申請時にお申し出いただく必要があります。(電子申請は対象外です)
●災害救助法適用市町村
石川県(9月21日適用):七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町、鳳珠郡能登町
●対象者(下記(1)及び(2)を満たすこと)
(1)全壊、半壊、床上浸水の被害を受けた方
(2)災害救助法適用市町村に住民票を有している、又は被災当時に被災地に住民票を有していた方で、静岡県内に居住している、又は災害救助法適用市町村から静岡県に避難等されている方
●減免期間:適用日から原則1年
●減免割合:全額免除
●申請に必要な書類
(1)罹災証明書
(2)住民票の写し又は戸籍の附票(災害発生時の居住地を証明する書類):被災後に転居した場合
(3)その他、発給申請書等、通常の申請に必要な書類
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