災害救助法の適用による手数料の減免について

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ページID1055191  更新日 2025年9月8日

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災害救助法が適用された地域にお住まいの方はパスポートの発給手数料が減免される場合があります。

詳しくはお近くの旅券窓口までお問い合わせください。

令和7年台風第15号により被災された方へ

●適用を受けるためには、窓口でパスポート申請時にお申し出いただく必要があります。(電子申請は対象外です)

●災害救助法適用市町

 静岡県(9月5日適用):静岡市 、伊東市 、 島田市 、 焼津市 、 掛川市 、 藤枝市 、 御前崎市 、 菊川市 、 牧之原市 、 榛原郡吉田町

●対象者(下記(1)及び(2)を満たすこと)

 (1)全壊、半壊、床上浸水の被害を受けた方

 (2)災害救助法適用市町に住民票を有している、又は被災当時に被災地に住民票を有していた方で、申請時に静岡県内に居住している方

●減免期間:適用日から原則1年

●減免割合:全額免除

●申請に必要な書類

 (1)罹災証明書

 (2)住民票の写し又は戸籍の附票(災害発生時の居住地を証明する書類):被災後に転居した場合

 (3)その他、発給申請書等、通常の申請に必要な書類

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令和7年台風第12号により被災された方へ

●適用を受けるためには、窓口でパスポート申請時にお申し出いただく必要があります。(電子申請は対象外です)

●災害救助法適用市町村

 鹿児島県(8月21日適用):南さつま市

●対象者(下記(1)及び(2)を満たすこと)

 (1)全壊、半壊、床上浸水の被害を受けた方

 (2)災害救助法適用市町村に住民票を有している、又は被災当時に被災地に住民票を有していた方で、静岡県内に居住している、又は災害救助法適用市町村から静岡県に避難等されている方

●減免期間:適用日から原則1年

●減免割合:全額免除

●申請に必要な書類

 (1)罹災証明書

 (2)住民票の写し又は戸籍の附票(災害発生時の居住地を証明する書類):被災後に転居した場合

 (3)その他、発給申請書等、通常の申請に必要な書類

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令和7年8月20日からの大雨により被災された方へ

●適用を受けるためには、窓口でパスポート申請時にお申し出いただく必要があります。(電子申請は対象外です)

●災害救助法適用市町村

 秋田県(8月20日適用):仙北市 

●対象者(下記(1)及び(2)を満たすこと)

 (1)全壊、半壊、床上浸水の被害を受けた方

 (2)災害救助法適用市町村に住民票を有している、又は被災当時に被災地に住民票を有していた方で、静岡県内に居住している、又は災害救助法適用市町村から静岡県に避難等されている方

●減免期間:適用日から原則1年

●減免割合:全額免除

●申請に必要な書類

 (1)罹災証明書

 (2)住民票の写し又は戸籍の附票(災害発生時の居住地を証明する書類):被災後に転居した場合

 (3)その他、発給申請書等、通常の申請に必要な書類

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令和7年8月6日からの低気圧と前線に伴う大雨により被災された方へ

●適用を受けるためには、窓口でパスポート申請時にお申し出いただく必要があります。(電子申請は対象外です)

●災害救助法適用市町村

●対象者(下記(1)及び(2)を満たすこと)

 (1)全壊、半壊、床上浸水の被害を受けた方

 (2)災害救助法適用市町村に住民票を有している、又は被災当時に被災地に住民票を有していた方で、静岡県内に居住している、又は災害救助法適用市町村から静岡県に避難等されている方

●減免期間:適用日から原則1年

●減免割合:全額免除

●申請に必要な書類

 (1)罹災証明書

 (2)住民票の写し又は戸籍の附票(災害発生時の居住地を証明する書類):被災後に転居した場合

 (3)その他、発給申請書等、通常の申請に必要な書類

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令和7年台風第8号により被災された方へ

●適用を受けるためには、窓口でパスポート申請時にお申し出いただく必要があります。(電子申請は対象外です)

●災害救助法適用市町村

 沖縄県(7月27日適用):島尻郡南大東村、島尻郡北大東村

●対象者(下記(1)及び(2)を満たすこと)

 (1)全壊、半壊、床上浸水の被害を受けた方

 (2)災害救助法適用市町村に住民票を有している、又は被災当時に被災地に住民票を有していた方で、静岡県内に居住している、又は災害救助法適用市町村から静岡県に避難等されている方

●減免期間:適用日から原則1年

●減免割合:全額免除

●申請に必要な書類

 (1)罹災証明書

 (2)住民票の写し又は戸籍の附票(災害発生時の居住地を証明する書類):被災後に転居した場合

 (3)その他、発給申請書等、通常の申請に必要な書類

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令和7年カムチャッカ半島付近の地震に伴う津波により被災された方へ

●適用を受けるためには、窓口でパスポート申請時にお申し出いただく必要があります。(電子申請は対象外です)

●災害救助法適用市町村

●対象者(下記(1)及び(2)を満たすこと)

 (1)全壊、半壊、床上浸水の被害を受けた方

 (2)災害救助法適用市町村に住民票を有している、又は被災当時に被災地に住民票を有していた方で、静岡県内に居住している、又は災害救助法適用市町村から静岡県に避難等されている方

●減免期間:適用日から原則1年

●減免割合:全額免除

●申請に必要な書類

 (1)罹災証明書

 (2)住民票の写し又は戸籍の附票(災害発生時の居住地を証明する書類):被災後に転居した場合

 (3)その他、発給申請書等、通常の申請に必要な書類

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トカラ列島近海を震源とする地震により被災された方へ

●適用を受けるためには、窓口でパスポート申請時にお申し出いただく必要があります。(電子申請は対象外です)

●災害救助法適用市町村

 鹿児島県(7月3日適用):鹿児島郡十島村

●対象者(下記(1)及び(2)を満たすこと)

 (1)全壊、半壊、床上浸水の被害を受けた方

 (2)災害救助法適用市町村に住民票を有している、又は被災当時に被災地に住民票を有していた方で、静岡県内に居住している、又は災害救助法適用市町村から静岡県に避難等されている方

●減免期間:適用日から原則1年

●減免割合:全額免除

●申請に必要な書類

 (1)罹災証明書

 (2)住民票の写し又は戸籍の附票(災害発生時の居住地を証明する書類):被災後に転居した場合

 (3)その他、発給申請書等、通常の申請に必要な書類

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令和7年3月23日に発生した林野火災により被災された方へ

●適用を受けるためには、窓口でパスポート申請時にお申し出いただく必要があります。(電子申請は対象外です)

●災害救助法適用市町村

愛媛県(3月23日適用):今治市、西条市

●対象者(下記(1)及び(2)を満たすこと)

 (1)全壊、半壊、床上浸水の被害を受けた方

 (2)災害救助法適用市町村に住民票を有している、又は被災当時に被災地に住民票を有していた方で、静岡県内に居住している、又は災害救助法適用市町村から静岡県に避難等されている方

●減免期間:適用日から原則1年

●減免割合:全額免除

●申請に必要な書類

 (1)罹災証明書

 (2)住民票の写し又は戸籍の附票(災害発生時の居住地を証明する書類):被災後に転居した場合

 (3)その他、発給申請書等、通常の申請に必要な書類

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令和7年岩手県大船渡市における大規模火災により被災された方へ

●適用を受けるためには、窓口でパスポート申請時にお申し出いただく必要があります。(電子申請は対象外です)

●災害救助法適用市町村

岩手県(2月26日適用):大船渡市

●対象者(下記(1)及び(2)を満たすこと)

 (1)全壊、半壊、床上浸水の被害を受けた方

 (2)災害救助法適用市町村に住民票を有している、又は被災当時に被災地に住民票を有していた方で、静岡県内に居住している、又は災害救助法適用市町村から静岡県に避難等されている方

●減免期間:適用日から原則1年

●減免割合:全額免除

●申請に必要な書類

 (1)罹災証明書

 (2)住民票の写し又は戸籍の附票(災害発生時の居住地を証明する書類):被災後に転居した場合

 (3)その他、発給申請書等、通常の申請に必要な書類

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令和7年2月17日からの日本海側を中心とした大雪により被災された方へ

●適用を受けるためには、窓口でパスポート申請時にお申し出いただく必要があります。(電子申請は対象外です)

●災害救助法適用市町村

新潟県(2月20日適用):南魚沼市

青森県(2月25日適用):青森市、弘前市、黒石市、五所川原市、つがる市、平川市、西津軽郡鰺ヶ沢町、中津軽郡西目屋村、北津軽郡板柳町、北津軽郡鶴田町、

●対象者(下記(1)及び(2)を満たすこと)

 (1)全壊、半壊、床上浸水の被害を受けた方

 (2)災害救助法適用市町村に住民票を有している、又は被災当時に被災地に住民票を有していた方で、静岡県内に居住している、又は災害救助法適用市町村から静岡県に避難等されている方

●減免期間:適用日から原則1年

●減免割合:全額免除

●申請に必要な書類

 (1)罹災証明書

 (2)住民票の写し又は戸籍の附票(災害発生時の居住地を証明する書類):被災後に転居した場合

 (3)その他、発給申請書等、通常の申請に必要な書類

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令和7年2月4日からの大雪により被災された方へ

●適用を受けるためには、窓口でパスポート申請時にお申し出いただく必要があります。(電子申請は対象外です)

●災害救助法適用市町村

福島県(2月7日適用):会津若松市、喜多方市、南会津郡檜枝岐村、南会津郡只見町、南会津郡南会津町、耶麻郡北塩原村、耶麻郡西会津町、耶麻郡磐梯町、耶麻郡猪苗代町、河沼郡会津坂下町、河沼郡湯川村、河沼郡柳津町、大沼郡三島町、大沼郡金山町、大沼郡昭和村、大沼郡会津美里町

福島県(2月9日適用):岩瀬郡天栄村、南会津郡下郷町

福島県(2月10日適用):郡山市

新潟県(2月7日適用):長岡市、東蒲原郡阿賀町

新潟県(2月9日適用):十日町市、魚沼市

新潟県(2月10日適用):上越市 、中魚沼郡津南町

新潟県(2月12日適用):妙高市

●対象者(下記(1)及び(2)を満たすこと)

 (1)全壊、半壊、床上浸水の被害を受けた方

 (2)災害救助法適用市町村に住民票を有している、又は被災当時に被災地に住民票を有していた方で、静岡県内に居住している、又は災害救助法適用市町村から静岡県に避難等されている方

●減免期間:適用日から原則1年

●減免割合:全額免除

●申請に必要な書類

 (1)罹災証明書

 (2)住民票の写し又は戸籍の附票(災害発生時の居住地を証明する書類):被災後に転居した場合

 (3)その他、発給申請書等、通常の申請に必要な書類

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令和6年11月8日からの大雨により被災された方へ

●適用を受けるためには、窓口でパスポート申請時にお申し出いただく必要があります。(電子申請は対象外です)

●災害救助法適用市町村

 鹿児島県(11月8日適用):大島郡与論町

●対象者(下記(1)及び(2)を満たすこと)

 (1)全壊、半壊、床上浸水の被害を受けた方

 (2)災害救助法適用市町村に住民票を有している、又は被災当時に被災地に住民票を有していた方で、静岡県内に居住している、又は災害救助法適用市町村から静岡県に避難等されている方

●減免期間:適用日から原則1年

●減免割合:全額免除

●申請に必要な書類

 (1)罹災証明書

 (2)住民票の写し又は戸籍の附票(災害発生時の居住地を証明する書類):被災後に転居した場合

 (3)その他、発給申請書等、通常の申請に必要な書類

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低気圧と前線による大雨により被災された方へ

●適用を受けるためには、窓口でパスポート申請時にお申し出いただく必要があります。(電子申請は対象外です)

●災害救助法適用市町村

 石川県(9月21日適用):七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町、鳳珠郡能登町

●対象者(下記(1)及び(2)を満たすこと)

 (1)全壊、半壊、床上浸水の被害を受けた方

 (2)災害救助法適用市町村に住民票を有している、又は被災当時に被災地に住民票を有していた方で、静岡県内に居住している、又は災害救助法適用市町村から静岡県に避難等されている方

●減免期間:適用日から原則1年

●減免割合:全額免除

●申請に必要な書類

 (1)罹災証明書

 (2)住民票の写し又は戸籍の附票(災害発生時の居住地を証明する書類):被災後に転居した場合

 (3)その他、発給申請書等、通常の申請に必要な書類

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このページに関するお問い合わせ

企画部多文化共生課旅券班
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3755
ファクス番号:054-221-3766
ryoken@pref.shizuoka.lg.jp