5月は消費者月間です!
「消費者保護基本法(消費者基本法の前身)」が昭和43年5月に施行されたことから、施行20周年となった昭和63年5月以降、毎年5月が「消費者月間」と位置づけられています。
近年、社会のデジタル化に伴い、WEB広告やSNSをきっかけとする消費者トラブルが全ての世代で増加しています。
そこで県では、令和6年度に、県内の学生と協働で消費者トラブル防止啓発動画「ちょっと待った!やばみちゃんファミリー」を制作しました。
SNS広告から誘導される偽サイトや、SNSで知り合った人や広告をきっかけとした投資トラブル、低価格を強調するWEB広告で引き起こされる意図しない定期購入など、身近に潜む消費者トラブルを題材としています。
トラブルに遭わないためには、契約や消費生活に関する知識を身につけることが大切です。
この機会に、消費者トラブルの事例や被害に遭わないためのポイントについて学び、「だまされない消費者」を目指しましょう。
消費者ホットライン188
契約等で不審に思った時や被害に遭い困った時は、消費者ホットライン188(局番なし)を御利用ください!
郵便番号の入力で、お住まいの地域の消費生活センター等に繋がります。受付時間外で相談窓口に繋がらない場合は、自動音声で受付時間や連絡先を御案内します。
「だまされるのは188(いやや)!」と覚えて、お気軽に御相談ください。
関連情報
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商品が届かない…!返金してもらえない…!悪質通販サイトを巡るトラブルにご注意(国民生活センター)(外部リンク)
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人気ブランドのヘルスケア又はオーディオ家電等を販売すると称する偽サイトに関する注意喚起(消費者庁)(外部リンク)
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SNS上の投資グループで勧誘される詐欺的なFX取引トラブル-その仲間、信じて大丈夫?-(国民生活センター)(外部リンク)
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SNSをきっかけとして、著名人を名乗る、つながりがあるなどと勧誘される金融商品・サービスの消費者トラブルが急増-いったん振込してしまうと、被害回復が困難です!-(外部リンク)
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その申込み、定期購入になっていませんか?もう一度「最終確認画面」をチェック!-依然として多い通信販売での「定期購入」トラブル-(国民生活センター)(外部リンク)
このページに関するお問い合わせ
くらし・環境部県民生活局県民生活課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
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ファクス番号:054-221-2642
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