口座振替時における納付済通知書の送付廃止のお知らせ

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1071762  更新日 2025年5月9日

印刷大きな文字で印刷

自動車税種別割及び個人事業税の口座振替納付済通知書の送付を廃止します

自動車税種別割及び個人事業税を口座振替で納付していただいた方には、振替後に納付済通知書を送付していましたが、経費削減・省資源化の推進のため、令和8年度から送付を廃止させていただきます。

自動車種別割・・・令和8年度から廃止

 (令和7年6月送付予定の令和7年度分が最終の送付になります。)

個人事業税 ・・・令和8年度から廃止

 (令和7年9月(1期分)、令和7年12月(2期分)送付予定の令和7年度分が最終の送付になります。)

Q&A

Q1 : なぜ送付を取りやめるのか?

A.国税では、平成29年1月から、経費節減を理由として振替納税の証書の送付を廃止しました。

また、平成27年度から、自動車税種別割に関して、納税確認の電子化により車検時における納税証明書の提示を省略することが可能となっております。

こうした国における取扱いや、本県の厳しい財政状況を踏まえて、経費削減及び省資源化の観点から送付を取りやめさせていただくこととしたものです。

Q2 : 納付済の確認はどのようにすればよいか?

A.振替をした口座の通帳に履歴が残ります。記帳または各金融機関のアプリ等により確認いただいた上で、納税通知書によりお知らせしている税額と一致することを確認してください。

<通帳の摘要欄等に記載される文字列>

「コジンジギヨウゼイ」「個人事業税」

「コジンジギョウ」「県個人事業税」

「ジギョウゼイ」「コジンジギョウゼ」

「ジドウシャゼイ」「自動車税」

※上記は一例となります。金融機関によって異なる場合がありますので、御了承ください。

Q3 : 確定申告の際に必要ではないのか?

A.税務署への申告の際には、領収書等を添付していただく必要はありません。振替をした口座の通帳に履歴を記帳又はアプリ等の取引履歴を確認していただき、納税通知書を保管してください。

Q4 : 車検(継続検査・変更検査)の時は?

A.運輸支局において、自動車税種別割の納税確認を電子的に行うことが可能となったため、納税証明書や納付済通知書を提示しなくても車検更新できるようになっています。

領収証書が必要な方は

領収証書が必要な方は、金融機関、コンビニ等の窓口で納付していただく必要があります。

口座振替による納付を取りやめる場合には、金融機関にある口座振替解約届を、口座振替を利用している金融機関の窓口に御提出ください。

※領収書は再発行できませんので、大切に保管してください。

 

自動車税種別割は2月末、個人事業税の第1期分は6月末、個人事業税の第2期分は9月末までに御提出いただくと、当該年度の分から、窓口納付に必要な納税通知書又は納付書が送付されます。

このページに関するお問い合わせ

財務部税務課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2049
ファクス番号:054-221-3361
zeimu@pref.shizuoka.lg.jp