“ふじのくに”の未来を担う「有徳の人」づくり
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Q1静岡県内にキャンパスがある大学で、教育職員免許状の申請に必要な単位を修得しました。個人申請をしたいのですが、静岡県に申請をすることは可能ですか。
Q2教育職員免許状の申請方法を教えてください。
Q3教育職員免許状の申請は郵送でもできますか。
Q4教育職員免許状を申請してから交付されるまでにどのくらい時間がかかりますか。
Q5申請の場所及び受付時間を教えてください。
Q6教育職員免許状の申請期間を教えてください。
Q7氏名(本籍地)が変わりました。どんな手続が必要ですか。
Q8教育職員免許状の書換えをしたいのですが、教育職員免許状の原本を紛失しました。どうすればいいですか。
Q9教育職員免許状を紛失しました。再交付はできますか。
Q10教育職員免許状の記号番号が知りたいのですが、教育職員免許状を紛失していて分かりません。どうすればいいですか。
Q11大学で教育職員免許状取得に必要な単位を修得したのですが、介護等体験を行っていません。これから介護等体験を行う方法を教えてください。
Q12海外で取得した単位や学位を使って教育職員免許状の申請をすることは可能ですか。
Q13教育職員免許状取得のために必要な単位の内訳等の相談をしたいのですが、どのようにしたらいいですか。
Q14教育職員免許状を取得したいのですが、教育職員免許状取得用の単位を履修できる大学を紹介してもらえますか。
Q15複数の大学で教育職員免許状を取得するための単位を修得していますが、複数の大学の単位を合わせて申請することは可能ですか。
Q1静岡県内にキャンパスがある大学で、教育職員免許状の申請に必要な単位を修得しました。個人申請をしたいのですが、静岡県に申請をすることは可能ですか。 |
A1静岡県教育委員会に申請できる方は次のとおりです。 |
Q2教育職員免許状の申請方法を教えてください。 |
A2静岡県で教育職員免許状を申請する場合、 |
Q3教育職員免許状の申請は郵送でもできますか。 |
A3静岡県では、郵送(簡易書留)での受付をしております。 |
Q4教育職員免許状を申請してから交付されるまでにどのくらい時間がかかりますか。 |
A4教育職員免許状の交付は、申請を受け付けてからおよそ60日後程度となります。 |
Q5申請の場所及び受付時間を教えてください。 |
A5 《宛先》 |
Q6教育職員免許状の申請期間を教えてください。 |
A64月1日から1月31日までとなります。(受付期間の消印有効) |
Q7氏名(本籍地)が変わりました。どんな手続が必要ですか。 |
A7法律上の義務はありませんが、必要に応じて教育職員免許状の書換えをすることができます。書換えには教育職員免許状の原本と異動状況がわかる戸籍抄本又は謄本等が必要になります。 ⇒詳しくは「教育職員免許状の書換えについて」を御覧ください。 |
Q8教育職員免許状の書換えをしたいのですが、教育職員免許状の原本を紛失しました。どうすればいいですか。 |
A8教育職員免許状の原本を紛失されている場合は、書換えができません。 |
Q9教育職員免許状を紛失しました。再交付はできますか。 | ||||
A9公的証明書がない場合は、再交付ができません。その代わりに授与証明書(授与権者が免許状を授与したという事実を証明する公文書)を発行することができます。 また、再交付ができるのは、次の理由に限られます。
⇒詳しくは「教育職員免許状授与証明書の交付について」を御覧ください。 |
Q10教育職員免許状の記号番号が知りたいのですが、教育職員免許状を紛失していて分かりません。どうすればいいですか。 |
A10教育職員免許状の記号番号は個人情報ですので、電話等でお伝えすることはできません。授与証明書で記号番号の確認ができるので、証明書を申請してください。 ⇒詳しくは「教育職員免許状授与証明書の交付について」を御覧ください。 |
Q11大学で教育職員免許状取得に必要な単位を修得したのですが、介護等体験を行っていません。これから介護等体験を行う方法を教えてください。 |
A11介護等体験は、教職に関する単位を修得した大学を通じて社会福祉施設や特別支援学校で行うことになっています。在校生(通信教育課程、科目等履修生を含む。)はもちろん、卒業生についても、教職に関する単位を修得した大学に御相談ください。 |
Q12海外で取得した単位や学位を使って教育職員免許状の申請をすることは可能ですか。 |
A12海外で取得した単位や学位をそのまま使用して教育職員免許状の申請をすることはできません(海外の教育職員免許状を取得していても同様)。海外で取得した単位や学位を日本で使用するためには、静岡県教育委員会における検定を受けていただく必要があります。検定に必要な書類等については、まずはお電話で御相談ください。 |
Q13教育職員免許状取得のために必要な単位の内訳等の相談をしたいのですが、どのようにしたらいいですか。 |
A13静岡県で教育職員免許状の申請が可能な方(静岡県にお住まいの方又は静岡県内の学校に教員としてお勤めの方)に対して、教育職員免許法に定める単位数の案内をしています。それ以外の方は、お住まいの道府県教育委員会へお問い合わせください。 ⇒詳しくは「教育職員免許状取得のための単位相談について」を御覧ください。 |
Q14教育職員免許状を取得したいのですが、教育職員免許状取得用の単位を履修できる大学を紹介してもらえますか。 |
A14静岡県教育委員会では、教育職員免許状取得用の単位を履修できる大学の紹介をしておりません。下記ホームページで履修可能な大学を紹介していますので、御参考にしてください。 |
Q15複数の大学で教育職員免許状を取得するための単位を修得していますが、複数の大学の単位を合わせて申請することは可能ですか。 |
A15教育職員免許法に定める単位を満たしているのであれば、複数の大学の単位を合わせて申請することも可能です。 上記の例の場合、「日本史及び外国史」の内容を複数の大学で分割して受講しているため、法律上必要とされている単位の内容を満たしたことになりません。「教科に関する科目」の合計単位としては使えますが、内訳として不足が生じます。 |
お問い合わせ
教育委員会義務教育課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2758
ファックス番号:054-221-3558
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