係留施設使用許可申請について

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ページID1077898  更新日 2025年11月10日

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係留施設使用許可申請の様式ダウンロード

下田土木事務所に提出していただく「係留施設使用許可申請書」と「係留施設使用実績報告書」について、窓口に来ていただく手間をなるべく省けるよう、申請様式や添付資料等の記載例をアップしました。申請に際しては、是非こちらを御参照下さい。

申請は、窓口、郵送、Eメール、またはファクスにて受け付けております。下田土木事務所維持管理課宛に御提出ください。

 

【担当窓口課】

維持管理課管理班

電話:0558-24-2108

ファクス:0558-24-2162

Eメール:shimodo-kanri@pref.shizuoka.lg.jp

 

下田土木事務所が管理する港湾については下記のとおりです。

・下田港(下田市)

・手石港(南伊豆町)

・松崎港(松崎町)

・宇久須港(西伊豆町)

 

申請の流れ

1.係留希望日の確認

 他の船舶との調整のため、事前に下記内容を維持管理課担当者へお伝えください。

 (1) 係留したい施設(港湾・岸壁名)

 (2) 係留したい日時

 ※施設の使用状況に応じて、別日程での係留をお願いする場合があります。

 

2.係留施設使用許可申請書の提出

 申請書に必要事項を記入の上、御提出ください。

 ※御記入いただいた「申請者住所・氏名」宛に許可書を送付いたします。

 会社・法人等で申請される場合は、会社名・法人名等で申請してください。

 

3.係留施設使用実績報告書の提出

 実際に係留施設を使用した時間を記入し、維持管理課宛に御提出ください。

 使用日数をもとに係留施設使用料を算出し、後日申請者様宛に納付書を送付いたします。

係留施設使用許可申請書様式

申請書の作成例、必要な添付書類については下記のファイルをご覧ください。

係留施設使用実績報告書様式

係留施設の使用が終了したのち、実際に係留した時間を記入の上、「係留施設使用実績報告書」を御提出ください。

報告書をもとに係留施設使用料を算出し、後日申請者様宛に納付書を送付いたします。

係留施設位置図

下田港・松崎港(新港)における、係留施設の位置図です。

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このページに関するお問い合わせ

下田土木事務所 維持管理課 管理班
〒415-0016 下田市中531番地の1
電話番号:0558-24-2108
ファクス番号:0558-24-2162
shimodo-kanri@pref.shizuoka.lg.jp