測量法に基づく手続等
(1) 測量法に基づく手続等
ア 測量法における測量とは
測量法では、実施主体などに応じて測量を次の種類に区分しています。
- 「基本測量」…すべての測量の基礎となる測量で国土地理院が行うもの
- 「公共測量」…基本測量以外の測量で、その実施に要する費用の全部又は一部を国又は公共団体が負担し、又は補助して実施する測量など
- 「基本測量及び公共測量以外の測量」
イ 公共測量とは
国又は公共団体が発注する測量は、その内容、方法により、公共測量に該当する場合があります。該当するかどうかは次のフローで判断されます。
ウ 公共測量実施にあたっての手続及び様式等
公共測量を実施する場合、測量法に基づく手続が必要となります。詳しくは、国土地理院のホームページを御確認下さい。
エ 都道府県知事への通知
基本測量及び公共測量の実施に当たり、次の事項については都道府県知事への通知が必要です。
- (ア)基本測量、公共測量を実施するとき(法第14条第1項、第39条)
- (イ)基本測量、公共測量を終了したとき(法第14条第2項、第39条)
- (ウ)永久標識又は一時標識を設置したとき(法第21条第1項、第39条)
- (エ)永久標識又は一時標識を移転し、撤去し、又は廃棄したとき(法第23条第1項、第39条)
(提出先)静岡県交通基盤部建設経済局公共用地課
メール又は郵送にて提出してください。(メールアドレス及び住所は、ページ下部の問い合わせ先を参照してください。)
(ア)及び(イ)の通知を受けて、公共用地課では、測量の実施及び終了、作業期間の変更について公示事務(県公報への登載)を行っています。
なお、街区基準点等を廃止する場合は、国土交通省不動産・建設経済局地籍整備課あてに手続を行ってください。測量計画機関から公共用地課への通知は不要です。
このページに関するお問い合わせ
交通基盤部建設経済局公共用地課(3046)
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3046
ファクス番号:054-221-3562
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