静岡県防犯まちづくり条例(第4章 犯罪の防止に配慮した道路等の普及等(第14条-第16条))

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID2000517  更新日 2023年1月26日

印刷大きな文字で印刷

第4章 犯罪の防止に配慮した道路等の普及等

第14条

(犯罪の防止に配慮した道路等の普及)

 県は、犯罪の防止に配慮した構造、設備等を有する道路、公園、自動車駐車場及び自転車駐車場(以下これらを「道路等」という。)の普及に努めるものとする。

第15条

(指針の策定)

 知事及び公安委員会は、共同して、道路等について、犯罪の防止に配慮した構造、設備等に関する指針を定めるものとする。

第16条

(犯罪の防止に配慮した道路等とするための措置)

道路等を設置し、又は管理する者は、当該道路等を犯罪の防止に配慮した構造、設備等を有するものとするため、前条に規定する指針に基づき、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

このページに関するお問い合わせ

警察本部生活安全部生活安全企画課
〒420-8610 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)