静岡県迷惑行為等防止条例

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ページID2001150  更新日 2023年1月11日

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令和2年10月1日から改正条例が適用されます。

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令和2年7月28日に「静岡県迷惑行為等防止条例の一部を改正する条例」が公布され、同年10月1日から施行されることになりました。

主な改正点は次のとおりです。

盗撮、透視行為の規制対象場所の追加(第3条関係)

従来の規制場所であった「公共の場所・公共の乗物」に加え、公共の場所とは言い難い、事務所や学校、タクシーなどの「不特定又は多数の者が出入り、利用する場所や乗物」における規制を追加しました。

〈例〉会社の事務所、学校や塾の教室、パーティー会場、タクシー、貸切バス等

つきまとい行為の規制対象行為の追加(第4条関係)

つきまとい行為の禁止行為に、正当な理由がないのに不安を覚えさせるような方法で「住居等の付近をみだりにうろつく行為」を追加しました。

〈例〉相手の住居や勤務先付近をうろつく、相手の住居や勤務先付近を何度も行ったり来たりする等

その他の改正

関係法令との条文の記載方法の統一を図りました。

静岡県迷惑行為等防止条例とは

刑法などで取り締まることのできないような迷惑行為などを規制する条例です。
これまでも、主に痴漢や盗撮、ダフ屋行為、客引き行為等を取り締まっています。

詳しくは下記をご覧ください

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このページに関するお問い合わせ

警察本部生活安全部人身安全少年課
〒420-8610 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)