落とし物を受け取るときは

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ページID2000096  更新日 2024年2月10日

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落とし物の受取は、落とし物を保管している警察署の会計課窓口となります。

受付時間

  • 平日(月曜日から金曜日まで)

国民の祝日に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。

  • 午前9時から午前12時まで、午後1時から午後4時まで

郵送による受取

警察署まで来られない方には、郵送による受取を行っています。郵送による受取を希望する場合は、受取時間内に落とし物を保管している警察署に連絡してください。

  • 送料は、全て受け取る方の負担となります。
  • 落とし物の持ち主である確認がとれない場合、郵送できないことがあります。

受け取ることができる方

落とし物を受け取ることができる方は、落とし物をした本人、同居のご家族、落とし物をした方が受取を委任した代理人のみです。

代理人の受取を希望する方は、落とし物をした方が作成した委任状が必要になります。

受け取るときに必要なもの

  1. 受け取る方の身分証明書(運転免許証、保険証、学生証、パスポートなど)
  2. 警察署からの通知、携帯電話会社等からの拾得のお知らせ、などの受理番号が確認できるもの(お手元にない場合は不要です。)
  3. 委任状(代理人が受け取る場合)

注意点

  • 落とし物の保管期間は、警察に届けられてから3か月間です。
  • 保管期間を過ぎる前に警察にお問合せがない場合、受け取ることができなくなります。
  • 警察では、落とし物に受理番号を付けて管理しています。
  • あらかじめ、受理番号をお問合せの上、会計課窓口でお伝えいただくと、落とし物の受取が便利になります。
  • 落とし物を拾って届け出た方(拾得者)から請求があった場合は、報労金(落とし物の価値の5%から20%の間(施設内で拾われた場合は2.5%から10%ずつ))及び落とし物の保管等に要した費用を支払う必要があります。
  • 報労金等の金額、支払い方法については、拾得者と話し合って決めてください。

ご不明な点は最寄りの警察署にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

警察本部総務部会計課
〒420-8610 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)