原動機を用いる身体障害者用の車に係る警察署長の確認手続き

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ページID2001764  更新日 2023年5月23日

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概要

原動機を用いる身体障害者用の車のうち、車体の大きさの基準を超えるものは、住所地を管轄する警察署長の確認を受ける必要があります。

※道路交通法等の改正により、用語が変わりました。

(原動機を用いる身体障害者用の車椅子→原動機を用いる身体障害者用の車)

イラスト:申請書類の様式が変わりました

イラスト:原動機を用いる身体障害者用の車

車体の大きさの基準

長さ:120cm以下

幅:70cm以下

高さ:120cm以下

車体の構造

  • 原動機として電動機を用いること
  • 時速6kmを超える速度を出すことができないこと
  • 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと
  • 自動車又は原動機付自転車と外観を通じて明確に識別することができること

受付(お問合せ)窓口

受付窓口

住所地を管轄する警察署の交通課

受付時間

月曜日から金曜日(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始の閉庁日を除く)
午前9時から午後4時まで(午後0時から午後1時までの間を除く)

申請時に必要な書類

  1. 確認申請書(様式は、A4版の白紙に印刷してください。)
  2. 医師その他身体の状態を判断することができる者が、身体の状態により利用者が当該身体障害者用の車を用いることがやむを得ないことを証明する書類
  3. 身体障害者用の車を製造し、又は販売する者が作成した当該身体障害者用の車の大きさ(長さ、幅及び高さ)を証明する書面

確認申請書

  • 取り付ける付属品を含めた大きさを記載してください。
  • 大きさが超過する箇所のみだけでなく、身体障害者用の車全体の大きさ(長さ、幅及び高さ)について記載してください。

確認証再交付申請書

確認証記載事項変更届

確認証返納届

書類作成時の注意事項

  • 確認申請書及び添付書類(各1部)を作成して、警察署の窓口に提出してください。
    なお、郵便での受付は行っていないので、申請書類は必ず管轄警察署の窓口へ持参してください。
  • 本申請に手数料はかかりません。

その他

  • 身体に障害のない高齢者の方が大きさの基準を超えた身体障害者用の車を使用する場合は、住所地を管轄する警察署長の確認対象となりません。
  • 住所地を管轄する警察署長の確認により除外されるのは大きさの基準のみであり、速度等に関する基準については除外の対象となっていません。

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このページに関するお問い合わせ

警察本部交通部交通企画課
〒420-8610 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)