30・60日の停止処分

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ページID2006493  更新日 2025年6月6日

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30日の停止処分

出頭通知書を受け取られた方は、出頭通知書、運転免許証又はマイナ免許証(2枚保有する方は両方)、筆記用具を持参のうえ、出頭通知書に指定された日時、場所に出頭してください。

指定日に出頭しますと、その日から処分期間となり、自動車等が運転できなくなりますので、電車、バス等をご利用ください。

処分を受けた後、引き続き短縮講習(停止処分者講習)を受けることができます。講習を受ける場合は手数料もご持参ください。

指定日に出頭できない方

出頭の指定日は、正当な理由がある場合を除き、期日の変更をすることはできません。

出頭指定日に出頭できない方は、住所地を管轄する警察署で免許停止処分を受けることになります。住所地を管轄する警察署から呼び出しがありますので、呼び出しがありましたら速やかに出頭してください。この際、出頭通知書、運転免許証又はマイナ免許証(2枚保有する方は両方)をお持ちください。

警察署に出頭した日から処分期間となり、自動車等を運転できなくなりますので、電車、バス等を利用してください。

住所を静岡県以外に変更している方は、速やかに、出頭通知書に記載された電話番号にご連絡ください。

処分を受けた後、短縮講習(停止処分者講習)を受けることができます。講習を受ける場合の手数料及び開催場所等については、こちらを参照してください。

停止期間中の更新について

停止期間中に運転免許証等の有効期間が終わる場合は、更新申請をしないと免許の効力を失いますので、有効期間が終わる前に、運転免許停止処分書、申請用の写真1枚を提出して、免許証等の更新手続きをしてください。

60日の停止処分

出頭通知書を受け取られた方は、出頭通知書、運転免許証又はマイナ免許証(2枚保有する方は両方)、筆記用具を持参のうえ、出頭通知書に指定された日時、場所に出頭してください。

指定日に出頭しますと、その日から処分期間となり、自動車等が運転できなくなりますので、電車、バス等をご利用ください。

60日の短縮講習(停止処分者講習)は、令和7年7月から予約制となります。処分を受けた後、引き続き短縮講習を受けたい方は、あらかじめ講習の予約をしておく必要があります。講習を受ける場合は手数料もご持参ください。

指定日に出頭できない方

出頭の指定日は、正当な理由がある場合を除き、期日の変更をすることはできません。

出頭指定日に出頭できない方は、住所地を管轄する警察署で免許停止処分を受けることになります。住所地を管轄する警察署から呼び出しがありますので、呼び出しがありましたら速やかに出頭してください。この際、出頭通知書、運転免許証又はマイナ免許証(2枚保有する方は両方)をお持ちください。

警察署に出頭した日から処分期間となり、自動車等を運転できなくなりますので、出頭する際は、電車、バス等を利用してください。

住所を静岡県以外に変更している方は、速やかに、出頭通知書に記載された電話番号にご連絡ください。

60日の短縮講習(停止処分者講習)は、令和7年7月から予約制となります。処分を受けた後、短縮講習(停止処分者講習)を受けたい方は、あらかじめ講習の予約をしておく必要があります。講習を受ける場合の手数料及び開催場所等については、こちらを参照してください。

停止期間中の更新について

停止期間中に運転免許証等の有効期間が終わる場合は、更新申請をしないと免許の効力を失いますので、有効期間が終わる前に、運転免許停止処分書、申請用の写真1枚を提出して、免許証等の更新手続きをしてください。

このページに関するお問い合わせ

警察本部交通部運転免許課
〒420-8610 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)