検定遊技機一覧表の公表

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ページID2001249  更新日 2024年3月7日

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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

(遊技機の規制及び認定等)
第20条1~3(略)
4前項の規格(※公安委員会の認定につき必要な技術上の規格)が定められた場合においては、遊技機の製造業者(外国において本邦に輸出する遊技機を製造する者を含む。)又は輸入業者は、その製造し、又は輸入する遊技機の型式が同項の規定による技術上の規格に適合しているか否かについて公安委員会の検定を受けることができる。
5~11(略)

遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則

(検定の通知等)
第9条公安委員会は、前条第一項の試験の結果(同条第二項の再試験の結果を含む。次項において同じ。)、検定申請書に係る型式が技術上の規格に適合していると認めるときは、その旨の検定を行うものとし、その旨を、別記様式第十六号の検定通知書(甲)により検定申請者に通知するとともに公示するものとする。
2~4(略)

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このページに関するお問い合わせ

警察本部生活安全部生活保安課
〒420-8610 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)