郵送による申請等の手続について

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ページID2000088  更新日 2024年4月1日

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郵送の対象となる申請等

クリックすると手続の方法が表示されます。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律関係

古物営業法関係

銃砲刀剣類所持等取締法関係

警備業法関係

探偵業の業務の適正化に関する法律

注意事項等(必ずお読みください。)

  1. 申請者等から警察署あての郵送は「簡易書留」又は「レターパックプラス」、警察署から申請者等あての返信は「レターパックプラス」のみとなります。
  2. 返信用のレターパックプラスには、必ず宛先(申請者等の住所)を記載してください。
  3. 郵送にかかる料金(返信があるものは返信分、補正があった場合の追加の郵送料金等のあらゆる郵便料金を含む。)は、全て申請者等の負担となります。
  4. 「郵送の対象となる申請等」以外の申請等や決められた手続以外の方法でなされた郵送による申請等は、受け付けることができません。
  5. 郵送で送られた書類に不備があった場合、内容により、「電話で確認し警察署で補正」、「追加書類の郵送をお願いする」等の措置をとることとなります。
    これらの措置をとることができなかった場合(電話がつながらなかった場合、追加の書類が郵送されなかったりした場合等)受理にならない場合等があります。
    必ず連絡がとれる携帯電話番号等を明記してください。
  6. 手数料のある申請等については、所定額の静岡県収入証紙を申請書の裏面に剥がれないように貼付してください。
  7. 申請書等の「申請年月日」等の日付は、投函日と同一としてください。
  8. 期限が設けられている申請等について郵送による手続を利用する場合は、必ず、当該期限内に書類等が警察署に到着するよう、余裕をもって手続をしてください。

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このページに関するお問い合わせ

警察本部生活安全部生活保安課
〒420-8610 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)