猟銃等所持者に関する要望、意見

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ページID2000741  更新日 2023年1月11日

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猟銃等所持者に関する申出制度の施行

この制度は、猟銃等の所持者が、その言動等から猟銃等を使用して、人の生命、身体等を害する犯罪を行うおそれがあると認めたときは、その旨を県公安委員会へ誰でも申し出ることができる制度です。

申出の方法

申出は電話、面接、文書(文書はファクスでも可能です)及びメール(メール受付はこちらから)

申出の資格

原則として、

  • 同居人
  • 近隣者
  • 勤務先が同じ人

(注)申出人の情報は、漏らしません。

なお、匿名でも申出は可能です。

受理後の措置

申出を受理しますと、申出事実の確認をして、適正に措置いたします。

根拠規定

申出制度の根拠規定は、

銃砲刀剣類所持等取締法第29条

静岡県銃砲刀剣類所持等取締法施行細則第4条

が該当します。

受付窓口

上記に関する質疑は

  • 各警察署生活安全課
  • 警察本部生活保安課

このページに関するお問い合わせ

警察本部生活安全部人身安全少年課
〒420-8610 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)