猟銃等所持者に関する要望、意見
猟銃等所持者に関する申出制度の施行
この制度は、猟銃等の所持者が、その言動等から猟銃等を使用して、人の生命、身体等を害する犯罪を行うおそれがあると認めたときは、その旨を県公安委員会へ誰でも申し出ることができる制度です。
申出の方法
申出は電話、面接、文書(文書はファクスでも可能です)及びメール(メール受付はこちらから)
申出の資格
原則として、
- 同居人
- 近隣者
- 勤務先が同じ人
(注)申出人の情報は、漏らしません。
なお、匿名でも申出は可能です。
受理後の措置
申出を受理しますと、申出事実の確認をして、適正に措置いたします。
根拠規定
申出制度の根拠規定は、
銃砲刀剣類所持等取締法第29条
静岡県銃砲刀剣類所持等取締法施行細則第4条
が該当します。
受付窓口
上記に関する質疑は
- 各警察署生活安全課
- 警察本部生活保安課
このページに関するお問い合わせ
警察本部生活安全部人身安全少年課
〒420-8610 静岡県静岡市葵区追手町9番6号
電話番号:054-271-0110(代表)