畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律について

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ページID1043589  更新日 2025年10月2日

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国は、畜産業の国際的な競争環境が厳しくなる中において、省力化機械の導入や増頭・増産等の取組の推進が必要とされることから、建築基準法によらず畜舎等の建築等ができるよう「畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律」を令和4年4月1日に施行しました。

これに伴い本県では、「畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律事務取扱要領」を制定しました。なお、「畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律」による畜舎等の建築等は、静岡県建築基準条例の適用外になります。

法律及び関係省令、申請様式等

法律及び関係省令、申請様式等は、「農林水産省ホームページ」を御確認ください。

県事務取扱要領等

1 県事務取扱要領

2 県事務取扱要領(様式)

3 その他

・代理者の方が申請(届出)を行う場合は、委任状(参考様式)を提出して下さい。

・関係機関等への情報提供を行いますので、畜舎建築利用計画を申請する際は、同意書(参考様式)を提出して下さい。

静岡県を業務区域とする指定確認検査機関一覧(令和7年9月1日現在)

認定状況

書類の提出先

静岡県経済産業部農業局畜産振興課畜産経営・技術班まで申請してください。

なお、申請方法は下記のいずれかになります。

  1. 電子メールによる申請
    1. 提出先:静岡県経済産業部農業局畜産振興課メール
    2. メールアドレス:chikusan@pref.shizuoka.lg.jp
  2. 書面提出による申請
    1. 提出先:静岡県経済産業部農業局畜産振興課畜産経営・技術班
    2. 住所:〒420-8601静岡市葵区追手町9-6
    3. 部数:正本1部、副本2部

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このページに関するお問い合わせ

経済産業部農業局畜産振興課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2095
ファクス番号:054-273-1123
chikusan@pref.shizuoka.lg.jp