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令和3年3月17日、「静岡県議会公契約条例案検討委員会」での検討を経て、議員提案により「事業者等を守り育てる静岡県公契約条例」が制定され、同月26日に公布・施行されました。
この条例は、県の契約制度の適正な運用を通じて、良質な市場を形成することにより、県民に提供されるサービスの質を向上させ、公契約に係る業務に従事する方々の労働環境を整備し、さらには、社会情勢の変化に的確に対応する優良な事業者等を応援し、もって活力ある地域の形成及び持続可能な社会の実現を図ろうとするものです。
条例第6条の規定により、知事は、「条例の基本理念を踏まえた公契約の締結及びそれに基づく債務の履行を確保するため、県が取り組むべき方針を定める」こととされています。
このため、条例で定める県及び事業者等の責務に基づく取組を盛り込んだ「静岡県の契約に関する取組方針」を令和3年12月に定めました。
県の取組方針に基づき公契約に係る業務に従事する方の労働環境の整備を図るため、県と契約書を締結するに当たり、労働関係法令等を遵守する旨等を記載した誓約書の提出をお願いすることとなりました。
なお、県と契約書を締結するもののうち、次の3項目については、提出の対象外になります。
注)工事については、こちらの様式でも、「建設業のひろば」に掲載されている(工事様式第1~2号)でもどちらでも構いません。
令和3年度の公契約条例に基づく取組の実施状況について取りまとめました。
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