【自動車リサイクル法】解体業許可(許可の更新)申請書(国様式第5)

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ページID1073357  更新日 2025年6月20日

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概要

申請書類等の説明

使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)に基づく解体業の新規許可・更新許可申請のための申請書類です。

提出方法 持参

提出先

1.賀茂健康福祉センター:環境課
2.東部健康福祉センター:廃棄物課
3.中部健康福祉センター:環境課
4.西部健康福祉センター:環境課

所在地

〒415-0016 下田市中531-1(賀茂健康福祉センター)
〒410-8543 沼津市高島本町1-3(東部健康福祉センター)
〒426-8664 藤枝市瀬戸新屋362-1(中部健康福祉センター)
〒438-8622 磐田市見付3599-4(西部健康福祉センター)

電話番号

0558-24-2053(賀茂健康福祉センター)
055-920-2106(東部健康福祉センター)
054-644-9288(中部健康福祉センター)
0538-37-2248(西部健康福祉センター)

標準処理期間(許認可の場合のみ)

解体業許可:40日

注意事項

 

・必要事項の記載や添付書類の有無を確認し、申請書の内容と添付される住民票の写し等の添付書類と一致させてください。
・更新許可申請書は、標準処理期間(40日)を考慮し、許可期限日の3箇月前から40日前までに提出してください。
その他 ・提出部数は、正本1部、副本1部です。
・更新許可申請書の受付後に、5年の許可期間を経過しても、その更新許可申請に対する処理が行われるまでの間は、従前の許可がその効力を有します。
・更新許可申請を許可期間内に行わない場合は、期間の経過によってその効力を失うことになりますので、その後の申請は、新規許可申請扱いとなります。

 

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このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部環境局廃棄物リサイクル課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2426
ファクス番号:054-221-3553
hai@pref.shizuoka.lg.jp