【再生事業者登録】(細則様式第27号)廃棄物再生事業者登録申請書

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ページID1073388  更新日 2025年6月20日

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概要

申請書類等の説明

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)に基づく廃棄物再生事業者登録申請書(様式第27号)です。

提出方法 持参

提出先

1.賀茂健康福祉センター:環境課
2.東部健康福祉センター:廃棄物課
3.中部健康福祉センター:環境課
4.西部健康福祉センター:環境課

5.くらし・環境部環境局廃棄物リサイクル課

所在地

〒415-0016 下田市中531-1(賀茂健康福祉センター)
〒410-8543 沼津市高島本町1-3(東部健康福祉センター)
〒426-8664 藤枝市瀬戸新屋362-1(中部健康福祉センター)
〒438-8622 磐田市見付3599-4(西部健康福祉センター)

〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6(廃棄物リサイクル課)

電話番号

0558-24-2053(賀茂健康福祉センター)
055-920-2106(東部健康福祉センター)
054-644-9288(中部健康福祉センター)
0538-37-2248(西部健康福祉センター)

054-221-2426(廃棄物リサイクル課)

標準処理期間(許認可の場合のみ)

処理期間は設定されていません。

注意事項

 

・添付書類は、廃棄物処理法を参照いただくとともに各申請窓口へ御相談ください。
・必要事項の記載や添付書類の有無を確認し、申請書の内容と添付される住民票の写し等の添付書類と一致させてください。
・本登録を受けることにより、廃棄物処理法に基づく処分業の許可が不要になるわけではありません。
・本登録を受ける前に、廃棄物処理法に基づく他の許認可を取得しておく必要があります。
その他 ・提出部数は、正本1部、副本2部です。ただし、浜松市及び静岡市の事業所を登録する場合は、正本1部、副本1部を県庁廃棄物リサイクル課へ提出ください。
・本県においては、古紙・古繊維・金属くず・空き瓶(廃棄物)の再生を業として行っている事業者を登録対象としています。

 

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このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部環境局廃棄物リサイクル課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2426
ファクス番号:054-221-3553
hai@pref.shizuoka.lg.jp